危機関連保証について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により被害を受けた中小企業者の資金繰り支援のため、全国的な資金繰り対策として一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の信用保証枠の保証が利用可能となります。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)に係る認定の要件・認定書類については次のとおりです。
融資対象
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所の所在地)が南部町内にある中小企業者で、次のいずれにも該当している方が対象となります。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
- 原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる
認定に必要な南部町役場への申請書類
法人の方
- 認定申請書 原本1通
(注)ダウンロードページの書式をご利用ください - 履歴事項全部証明書(直近3カ月以内のもの)※コピー可
- 売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳等)
個人事業主の方
- 認定申請書 原本1通
(注)ダウンロードページの書式をご利用ください - 直近の確定申告書(税務署の受領印のあるもの)の写し
- 売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳等)
※代理申請を行う場合委任状が必要となります。
※その他、必要に応じて他資料等の提出をお願いすることもあります。
その他
当該認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。本認定に関して、一切の融資・保証を約束するものではありません。
問い合わせ先
- 南部町役場産業振興課
- 山梨県産業労働部商業振興金融課金融担当
【ホームページ】山梨県 - 中小企業庁金融課
【ホームページ】中小企業庁
お問い合わせ先
南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:64-8075〔ダイヤルイン〕
FAX:64-8074
山梨県産業労働部 産業振興課 金融担当
TEL:055-223-1537
中小企業庁金融相談窓口
TEL:03-3501-1544(直通)