奨学資金について
奨学資金
有用な人材育成、また経済的理由等により就学困難な生徒に対して奨学金の貸付を行っています。
対象となる方
- 学校教育法に規定する高等学校、職業能力開発促進法に規定する職業訓練校
および准看護師を養成する学校または養成所に在学していること。 - 町内在住者であること。
- 学資の支弁が困難であること。
提出して頂く書類
- 奨学金貸付願(様式第1号)
- 町長の証明する資力調査書(様式第2号)
- 学校長の作成した奨学生推薦調書(様式第3号)
奨学金の貸付額
- 月額10,000円
- 奨学生に決定した時から、在学する学校の最短修業年限の終期まで
- 貸付金の支払いは、4月・9月・1月の年3回
貸付の返還
貸付期間終了後12ヶ月を経過した後、6年以内に返還していただきます。
(注)なお、高校以上の学校に引続き在学する場合は、返還を猶予することが出来ます。
お問い合わせ先
南部町教育委員会 学校教育課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4842
FAX:0556-64-3199