4月以降も児童手当の多子加算を受けるための手続きについて(お知らせ)
高校及び短期大学・専門学校等の卒業予定を迎える子どもがいる人は、引き続き児童手当における多子加算の算定を受けるために申請手続きが必要です。
条件に該当する人については、3 月中旬に必要書類を送付します。
4月16日(水曜日)までに申請手続きが必要です。
高校・短大・専門学校卒業後も引き続き子を監護する場合、多子加算の算定対象となります
児童手当は、受給者が監護し、生計費の負担をしている子が3人以上いる場合、第 3 子以降の手当額が増額されます(多子加算)。多子加算の算定対象となるのは大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までです。現在、児童手当の多子加算を受けている方で、高校卒業年代(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童がいる場合や、令和7年3月に高専・短期大学・専門学校等を卒業する大学生年代の子がいる場合、令和7年4月分以降も多子加算を受けるためには手続きが必要です。
申請が必要な方
下記に該当される受給者には令和7年3月中旬に案内を送付します。
- 子が3人以上いる、かつ高校卒業年代(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童がいる
- 子が3人以上いる、かつ高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が令和7年3月の子がいる
※1.は、高校卒業年代の児童の下に児童手当支給対象の児童がいる方に限ります。
※2.は、これまでに大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されており、卒業予定年月が令和 7 年 3 月と記入された方に限ります。
※案内送付対象となるのは、上記に該当し、現在多子加算を受けている受給者です。上記に該当される受給者で、多子加算を受けていない場合や、案内が届かない場合は子育て支援課までお問い合わせください。
申請書類
- 【様式】児童手当 額改定認定請求書
- 【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書
様式ダウンロード
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記入について
- 高校卒業年代(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童および大学生年代の子についてご記入ください。令和7年4月以降、監護および生計費の負担をしない場合は提出不要です。
- 令和7年4月1日時点での見込みをご記入ください。進学先・就職先が決まっていない場合は、申立て時点での予定をご記入ください。
- 同居・別居、就労・在学、婚姻・出産等の状況を問わず、学費や家賃、食料品の仕送りを行っており、少なくとも生活費の一部を負担している場合は対象となります。
- 提出後に、対象の子について「住所」、「職業等」、「卒業予定年月」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更があった場合は、その旨申立てが必要です。
- 「職業等」の欄で「学生」以外を選択された場合、令和7年6月の現況届で令和7年6月1日時点での状況の確認のため、改めて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。対象者には令和7年6月に案内を送付します。
申請期日
令和7年4月16日(水曜日)【必着】
申請期日を過ぎると、令和7年4月分から多子加算が受けられません。申請期日以降に申請された場合は、申請日の翌月分から多子加算が受けられます。
よくある質問
Q 令和7年4月以降も子の生活費等を負担する予定ですが、進学するか就職するか決まっていません。進路が決まり次第、申請するべきですか?
A 進路が未定の場合でも申請可能です。ただし、提出後に子の住所や職業等に変更が生じた場合はその旨申立てが必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。
Q 進学予定ですが、合否が出ていないため「通学先」が未定です。
A 進学予定先をご記入ください。提出後、記入した進学先とは別の大学等に進学することになった場合は、記入した卒業予定年月が変わらなければ再提出していただく必要はありません。卒業予定年月に変更がある場合や、進学ではなく就職することになった場合はその旨申立てが必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。
Q 「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、どの子について記入すればよいですか?
A 高校卒業年代(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の子および大学生年代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子をご記入ください。 ※平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの子については、令和7年4月分以降は多子加算の算定対象から外れるため記入不要です。
Q 手続きをしないとどうなりますか?
A 現在受けている多子加算が、令和7年4月分以降は受けられなくなります。引き続き多子加算を受ける場合、第3子以降の手当月額は30,000円ですが、手続きがない場合、手当月額は10,000円(第3子以降が3歳未満なら15,000円)となります。
Q 手続きしたことによる額改定後の手当はいつ振り込まれますか?
A 改定後の初回振り込みは令和7年6月10日(火曜日)(令和7年4月分・5月分)です。令和7年4月10日(木曜日)の定期支払は令和7年2月分・3月分ですので、高校卒業年代の児童の手当も含まれます。
お問い合わせ先
南部町役場 子育て支援課
南部分庁舎
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830
FAX:0556-64-3116