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児童手当について

児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が一部改正されます。

改正内容は以下のとおりです。

改正内容の比較

児童手当新旧比較表

※1 19歳~22歳年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
※2 食費、家賃等生活費、学費、扶養にとっている、国民年金保険料を負担している 等

(注)算定対象となる子の考え方(例)

  令和6年9月分まで (改正後)令和6年10月分以降

算定順

支給額 算定順 支給額
子A(20歳大学生) なし 第1子 なし
子B(17歳高校生) 第1子 なし 第2子 10,000円
子C(14歳中学生) 第2子 10,000円 第3子 30,000円
子D(10歳小学生) 第3子 15,000円 第4子 30,000円

※制度改正により19歳から22歳年代までの子を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。

児童手当制度改正に伴う申請手続きについて

今回の制度改正に伴い、状況により「申請が必要な方」と「申請が不要な方」に分かれます。

町では、広報・通知等で児童手当制度改正についてのお知らせをしていますが、南部町に住民票のない子ども・所得超過で児童手当を受給していない方等の把握が出来ないため、今回の制度改正で児童手当受給条件に該当する場合は、子育て支援課までご連絡をいただくか、下記申請書等をダウンロードしていただき、書類の提出をお願いします。

申請手続きが必要かどうか・提出書類の種類については、下記の「申請手続きについて」と「フローチャート」により確認し、申請手続きが必要な方は該当する書類の提出をお願いします。

申請書類は下記からダウンロードして使用していただくか、役場分庁舎子育て支援課までご連絡をお願いいたします。

※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

申請手続きについて

現在、児童手当・特例給付を受給している方

原則手続きは不要です。ただし、次に該当する方は申請が必要です。

  1. 19歳~22歳年代※1の子を第3子以降加算のカウントに含める場合
  2. 支給要件児童として認定されていない高校生年代※2の子がいる場合

※中学校修了まで南部町から児童手当等の支給を受けていた児童で、高校生年代になり支給対象となった子は支給要件児童として認定されています

現在、児童手当・特例給付を受給していない方

手続きが必要です。

  1. 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代※2の子を養育している方
  2. 所得上限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方

【用語説明】
 ※1 19歳~22歳年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
 ※2 高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ

手続き必要・不要確認フローチャート

今回の制度改正により、申請手続きの要・不要、必要提出書類の判断は、フローチャートエクセルファイル(16KB)をご確認ください

様式

使用する様式は以下の通りです。様式ダウンロードよりダウンロード・印刷してご利用ください。

Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

南部町役場 子育て支援課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830
FAX:0556-64-3116