児童手当について
児童手当制度改正について(令和4年6月1日施行)
児童手当法施行規則の一部改正(令和4年6月1日施行)により、 以下の2点が変更になりました。
1、「 現況届 」の提出が、原則不要になりました
現況届は毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまでは、すべての受給者に現況届の提出を依頼していましたが、令和4年度から、受給者の状況を公簿などで確認できる場合は、現況届の提出は原則不要になります。
ただし、下記に該当する場合は現況届の提出が必要になります。
・対象児童の住民票が南部町にない方
・配偶者からの暴力等により、住民票を動かさずに居住地を変えた方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、南部町から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には、現況届を同封しますので、6月30日までに南部町役場分庁舎 子育て支援課へ提出をお願いします
2、児童を養育している方の所得が、所得上限限度額を超えた場合、児童手当等は支給されません
支給対象外となる方には通知します。
児童手当・特例給付が支給されなくなった次年度以降に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要になりますので注意してください。
所得制限限度額・所得上限限度額表 | ||
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
年度途中で所得の更正・修正申告をした場合は、更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に、変更届の提出が必要となります。
児童手当の支給について
児童手当の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、南部町に住民登録のある方、および外国人登録をしている方
(注)公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給額
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方への支給額
支給額は一律、児童1人につき月額5,000円となります。
※所得上限限度額を超えた方には児童手当(特例給付)は支給されません
所得制限限度額未満の方への支給額
支給額は対象児童の年齢、およびその子が何番目の児童かにより、さらに変わります。
3歳未満の児童: 児童1人につき月額15,000円
3歳以上で小学校終了前の第1子・第2子: 児童1人につき月額10,000円
3歳以上で小学校終了前の第3子以降: 児童1人につき月額15,000円
中学生: 児童1人につき月額10,000円
(注)何番目の児童かについては、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童のみを数えます。
支給時期
年に3回、次の時期に支給されます。
- 6月期: 2月・3月・4月・5月分の手当
- 10月期: 6月・7月・8月・9月分の手当
- 2月期: 前年10月・11月・12月・当年1月分の手当
申請について
認定請求について
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
【新規の認定請求】 第1子出生や他市区町村より本町に転入した場合に必要な手続き
- 認定請求書
- 請求者本人のマイナンバー確認書類
- 請求者本人の本人確認書類
- 請求者の健康保険証(国家公務員共済組合員証、日本郵政共済組合員証、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方で、支給対象児童が3歳未満の場合のみ)
※上記に該当しない場合でも、マイナンバー制度による情報連携で年金加入情報が確認できない場合は請求者の保険証写しの提出を後日お願いすることがあります - 振込希望口座番号(請求者名義)が確認できるもの
・出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます
・転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます
【額改定認定請求】児童手当等の受給者で、第2子以降の出生等により支給対象児童が増えた場合に必要な手続き
- 額改定認定請求書
- 請求者の健康保険証(国家公務員共済組合員証、日本郵政共済組合員証、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方で、支給対象児童が3歳未満の場合のみ)
【別居監護の申し立て】単身赴任等で、児童と別居されている場合に必要な手続き
認定請求等の手続きに合わせて、以下の書類の提出が必要です。
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
このほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
手続きが遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。
手続きが必要となる事例
次のような場合は、手続きが必要になります。
- 他の市区町村に住所が変わるとき
- 出生等により養育する児童が増えたとき
- 離婚等により児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 氏名や金融機関等の変更があったとき
寄附について
法律により、児童手当の支払いを受ける前に、手当の全部または一部を南部町に寄附することができます。
寄附は、子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。寄附をご希望される場合は、子育て支援課へご連絡ください。
その他の規定
児童に対する国内居住要件
児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当を受け取ることはできません。
ただし、児童が海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。
児童養護施設に入所している児童等について
児童が児童養護施設などに入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
未成年後見人および父母指定者への支給
未成年後見人や父母指定者(父母等が海外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。
児童と同居している者への優先的な支給
父母が離婚協議中などで別居している場合は、申し立てにより児童と同居している方に手当てを支給します。
ただし、仕事上の出張や転勤等で単身赴任している場合は除きます。