児童扶養手当の支給について
児童扶養手当の支給制度
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している「ひとり親家庭」の自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される、児童のための手当です。
受給資格者
児童扶養手当は、次のいずれかに当てはまる対象児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わる養育者に支給されます。児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の者をいいます。
(注)ただし、特定の条件を満たす場合、支給されない可能性がございます。
対象児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がい状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV(ドメスティックバイオレンス)保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の子
支給対象外となる条件
- 父または母、養育者または児童が日本国内に住所を有さないとき
- 児童が婚姻しているとき
- 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 父または母が戸籍上婚姻していないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき
手当額
受給資格者の所得額等に応じて、支給額が変わります。
受給資格者および同居する扶養義務者の所得額等によっては、支給されない場合もございます。
扶養手当の額は次のとおりです。
児童1人の場合
- 全額支給: 月額46,690円
- 一部支給: 月額46,680円~11,010円
児童2人目以降の加算額
- 全額支給: 月額11,030円
- 一部支給: 月額11,020円~5,520円
(注)この手当額は、令和7年4月以降のものです。
手当の支払い月
手当は次のように年に6回、その前月までの2ヶ月分が支給されます。
・1月、2月分の手当:3月支払い
・3月、4月分の手当:5月支払い
・5月、6月分の手当:7月支払い
・7月、8月分の手当:9月支払い
・9月、10月分の手当:11月支払い
・11月、12月分の手当:翌年1月支払い
必要な各種手続きについて
認定請求
児童扶養手当は申請主義をとっているため、手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。詳しくは、南部町役場子育て支援課までお問い合わせください。
現況届の提出
手当の支給を受けている方は、毎年7月下旬に送付される現況届を、8月1日~8月31日の間に提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
各種届出
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたとき、および状況が変わったとき、届出をする必要があります。
届出が必要な状況変化の例
- 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など、受給資格がなくなったとき
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
- 監護、養育している児童の人数が変わったとき