子育て世帯住宅取得支援事業
補助事業について
南部町では、婚姻後5年以内(※)の子育て世帯の住環境づくりを応援するため、南部町内における新築住宅・中古住宅の取得費用、リフォーム費用、引越費用の一部について補助します。
※令和2年4月1日から令和6年12月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦。
(令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦に対しては、「南部町結婚新生活支援事業補助金」もご覧ください。)
対象経費
令和7年4月1日以降に取得した又は工事を行い、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用
住居費
土地の取得に要する経費は除く
リフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。
(ただし、倉庫・車庫に係る工事費用・門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く)
引越費用
自ら居住することを目的に購入した住宅に引っ越すために要した費用であって、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
補助内容
1.新婚世帯
令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
(結婚新生活支援事業補助金に加算した際の金額)
- 中古住宅・リフォーム
・夫婦ともに婚姻時年齢が29歳以下 最大90万円
・夫婦ともに婚姻時年齢が39歳以下 最大60万円
2.子育て世帯
婚姻後5年以内の世帯
(令和2年4月1日から令和6年12月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦)
- 新築住宅
・夫婦ともに婚姻時年齢が29歳以下 最大60万円
・夫婦ともに婚姻時年齢が39歳以下 最大30万円 - 中古住宅・リフォーム
・夫婦ともに婚姻時年齢が29歳以下 最大90万円
・夫婦ともに婚姻時年齢が39歳以下 最大60万円
補助の対象となる世帯
- 自ら居住することを目的に住宅を取得し、申請年度内に支払を行った世帯
- 申請年度内において、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妊娠中を含む。)を養育している世帯
- 婚姻日現在において、夫婦共に満年齢がいずれも39歳以下である世帯
- 世帯の合計所得が500万円未満である世帯
- 申請時に夫婦が共に本町に住所を有している世帯
- 入居する住居が本町にある世帯
- 申請日より5年以上継続して本町に居住する意思がある世帯
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない世帯
- 町税等を滞納している者がいない世帯
- 南部町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等がいない世帯
- 過去に夫婦の双方又は一方が南部町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯
申請手続
以下の書類を揃え、南部町役場南部分庁舎子育て支援課まで提出をお願いします。
- (様式第1号)子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付申請書
(23KB) - 戸籍謄本
- 母子手帳の写し(妊娠中のかたのみ)
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の所得証明書(最新のもの)
- 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る)
- 住宅の売買契約書の写し(住宅費における購入の場合に限る)
- 住宅の請負契約書の写し(住宅費における新築又はリフォームの場合に限る)
- 住宅費を支払った事が分かる書類
- 町税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)
- 引越費用に係る領収書等の写し
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
※4と10については、令和7年1月1日に夫婦ともに本町に住所を有している場合は提出不要
申請期限
令和8年3月31日まで
申請後、町で内容を審査し、「交付(不交付)決定通知書」を送付します。交付決定通知書受領後、以下の書類を提出してください。
お問い合わせ先
南部町役場 子育て支援課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830
FAX:0556-64-3116







