ひとり親家庭医療費助成制度について
ひとり親家庭の親と児童が病気やけがで通院・入院した場合に、本人の負担した費用(保険適用分)を助成します。
※入院時食事療養費については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る
対象者
本町の区域内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及び児童、父母のいない児童等
(児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
助成条件
- ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること
(非課税には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないものとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む) - 同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯と関係なく、同所同地番に直系血族兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限以下であること
助成制度の対象とならない場合
- 生活保護を受けている者
- 里親に委託されている者
- 児童福祉施設に入所している者
- 重度心身障害者医療制度を受けている者
受給資格者証の交付について
新規認定
役場分庁舎子育て支援課で認定の手続きをしてください。
【必要なもの】
- 申請書
- 委任状兼同意書
- 健康保険の資格内容がわかるもの
- 支払希望金融機関の通帳又はカード(コピー)
- 印鑑
※その他、申請される方の状況に応じて必要書類が異なります
更新
助成を受けている方は、毎年8月の間に更新の手続きを行ってください。
請求方法について
申請書は、1ヶ月分をまとめて1ヶ所の医療機関で1枚とし、領収書で
- 受診者氏名
- 診療年月日
- 医療保険対象総点数
- 負担率
- 発行者(医療機関等)名
- 発行年月日
- 入院時食事療養費等の負担額
- 入院時食事療養費等の費用額
が確認できる場合は、領収書を添付してください。領収書で上記項目が確認できない場合は、療養を受けた月の翌月10日後に医療機関で証明してもらい、太枠内に必要事項を必ず記入の上、本庁舎、万沢支所、分庁舎へ提出してください。
注意事項
- 助成額は、医療保険各法に基づく療養給付費等で保険診療対象分の個人負担金、ただし、付加給付がある場合等はその額を控除した額となります。
- 学校管理下(登下校を含む)でのケガ等で、「日本スポーツセンター災害給付金支給制度」で医療費等の給付を受ける場合は、この助成金の対象になりません。
- 助成金の請求は、療養を受けた日の属する月の翌月から 2 年以内です。それ以後は請求ができませんのでご注意ください。
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お問い合わせ先
南部町役場 子育て支援課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830