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トップ > 各課 > 企画課 > お知らせ > 南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金について

南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金について

南部町では、エネルギー(電気・ガス・燃料)の価格高騰により、厳しい経営状況にある町内の事業者に対し、事業の継続を支援するため、申請方式により給付金を交付します。(1事業者あたり交付は1回限り)

『南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金』・『山梨県福祉施設等物価高騰支援対策支援金』について、同時に受給することはできませんので、申請の際はご注意ください。

対象者

次の全ての要件を満たす場合

  1. 令和4年1月1日以前からエネルギー等を利用している町内に事業所のある法人、または、町内で事業を営む個人事業者
  2. 本給付金の交付決定後も1年以上町内で事業を継続する意思がある者
  3. 副業ではなく反復継続的に事業を営み、法人は直近の法人税申告、個人事業者は令和4年分の所得税の確定申告を行っている者
    (町県民税のみの申告者で事業収入として申告及び雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている者)
  4. 町税等を滞納していない者
  5. 町から指定管理を受託していない者
  6. 「南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金」を受給していなく、今後も受給する意思がない者
  7. 山梨県が実施する「福祉施設等物価高騰支援対策支援金」を受給していなく、今後も受給する意思がない者
  8. 南部町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員と密接な関係をもっていない者
  9. 宗教上の団体又は組織及び政治団体ではない者

申請期間

令和5年7月18日(火) ~ 令和5年9月30日(土)

給付額

法人

一律 100,000円

個人事業者

一律  50,000円

申請に必要なもの

法人

個人事業者

※町県民税のみの申告者で事業収入として申告している事業者及び雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上雑所得または給与所得の収入として扱われるものを主たる収入としている事業者は、町長が判断します

申請方法

窓口へ持参もしくは郵送での申請となります。

窓口へ持参

南部町役場企画課へ申請書および必要書類をお持ちください。
【受付場所・時間】南部町役場本庁舎2階(平日8:30~17:15)

郵送で送付

南部町役場企画課へ申請書および必要書類を同封し送付してください
※9月29日の消印有効とします

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お問い合わせ先

南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190