企業版ふるさと納税について
制度の概要
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生の取組みに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
制度の詳細につきましては、内閣府ウェブサイト「企業版ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。
出典:内閣府地方創生推進事務局企業版ふるさと納税ポータルサイト
税目ごとの特例措置
- 法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限) - 法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限) - 法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附の要件
- 本社が町外に所在する法人が対象です(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します)
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象です
- 寄附を行うことの代償として、本町から経済的利益を受けることは禁止されています
寄附の対象となる地方創生事業
- 魅力的な仕事をつくり、安心して働けるようにする事業
雇用の創出、農地管理・森林整備の推進、地域経済の活性化、観光振興等に関する事業 - 南部町とつながり、ひとの流れを呼び込む事業
移住・定住の推進、関係人口、交流人口等に関する事業 - 結婚・出産・子育てを切れ目なく支援する事業
結婚、妊娠・出産、子育て、教育環境等に関する事業 - 安全・安心に住み続けられるまちをつくる事業
地域づくり、高齢者支援、地域医療体制の維持、公共交通等に関する事業
寄附募集事業
- 寄附募集事業についてはこちら(390KB)をご覧ください
寄附の流れ
- 【企業様】寄附の申し出
寄附申出書を町へ提出します。ご寄附いただく額は、年度ごとの事業費の範囲内となります
寄附金を充当する具体的な事業については、申し出をいただいた際に企業様と協議して決定させていただきます - 【南部町】寄附の払込み方法の案内
町から企業様へ寄附の払込み方法をお知らせいたします - 【企業様】寄附の払込み
企業様から町へ寄附金を納付していただきます - 【南部町】受領証の交付
寄附を行った企業様に対して、町から受領証を交付いたします - 【企業様】税の申告手続き
受領証に基づき、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税法上の優遇措置を受けます
お問い合わせ先
南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190