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【ふるさと納税】使い道と実績

寄附金の使途

寄附金を財源として実施する事業は次のとおりです。申し込みの際に利用使途について指定し、寄附することができます。

  1. 子育て支援に関する事業
  2. 教育の振興に関する事業
  3. 健康福祉の充実に関する事業
  4. 観光の振興に関する事業
  5. 農林産業の振興に関する事業
  6. スポーツ・文化振興に関する事業
  7. その他町長が必要と認める事業

ふるさと納税に係る各種一覧表の公開について

「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正に伴い、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が求められています。

そのため、本町における関係資料について以下のとおり公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、募集に要する費用の1支払先あたり100万円以上の支払先について一覧表を公表します。

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第3号の規定に基づき、区域内において生じた価値の割合について一覧表を公開します。

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お問い合わせ先

南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190