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トップ > 各課 > 建設課 > お知らせ > 盛土規制法に基づく規制が開始されます

盛土規制法に基づく規制が開始されます

盛土規制法に基づく規制開始に伴い、令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている場合は届出が必要です。

山梨県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域を令和7年4月1日 (火) に指定し、規制を開始する予定です。以下の届出が必要な盛土等の規模に該当する工事を行っている場合は、お早めに県までご相談ください。

盛土規制法に基づく届出

規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)は、令和7年4月1日(火) から4月21日 (月) まで に届出書の提出が必要です。

届出が必要な盛土等の規模

  1. 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
    fig1
  2. 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
    fig2
  3. 盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
    fig3
  4. 盛土で高さが2m超となるもの(1,3を除く)
    fig4
  5. 盛土または切土をする土地の面積が500㎡超となるもの(1~4を除く)
    fig5
  6. 一時的な土石の体積(以下のいずれか)最大時の体積が
    高さ2m超かつ面積が300㎡超
    面積が500㎡超
    となるもの
    fig6

※「崖」とは地表面が水平に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除きます。)以外のものをいいます。

お問合せ先

県ホームページ

盛土規制法に基づく規制区域 (案) や届出に関する詳しい情報は、県ホームページをご覧ください。
県ホームページQR

お問い合わせ先

南南部町役場 建設課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3408
FAX:0556-66-2190