老齢基礎年金(国民年金)
老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、10年受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられます。
受給資格期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 免除を受けた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
- 海外在住機関等のカラ期間(合算対象期間)
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
これらを合計して、原則として10年の期間が必要です。
しかし、加入していても保険料が未納であった期間は除かれます。
カラ期間(合算対象期間)とは
昭和36年4月以後の次の期間です。受給資格期間(10年)には計算されますが、
年金額には反映されません。
- 会社員の配偶者だった期間(昭和61年3月まで)
- 学生だった期間(平成3年3月まで)
- 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
- 日本人で海外に住所を移していた期間
老齢基礎年金(国民年金)の年金額
- 777,800円(令和4年度)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて国民年金保険料を満額納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合、または免除期間などがある場合、その期間に応じて減額されます。
詳しくは年金事務所にご確認ください。
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834
竜王年金事務所
〒400-0112 山梨県甲斐市名取347番地3
TEL:055-278-1100