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老齢基礎年金(国民年金)

老齢基礎年金について

老齢基礎年金は、10年受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられます。

受給資格期間とは

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 免除を受けた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  3. 海外在住機関等のカラ期間(合算対象期間)
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間

これらを合計して、原則として10年の期間が必要です。
しかし、加入していても保険料が未納であった期間は除かれます。

カラ期間(合算対象期間)とは

昭和36年4月以後の次の期間です。受給資格期間(10年)には計算されますが、
年金額には反映されません。

  1. 会社員の配偶者だった期間(昭和61年3月まで)
  2. 学生だった期間(平成3年3月まで)
  3. 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
  4. 日本人で海外に住所を移していた期間

老齢基礎年金(国民年金)の年金額

この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて国民年金保険料を満額納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合、または免除期間などがある場合、その期間に応じて減額されます。

詳しくは年金事務所にご確認ください。

お問い合わせ先

南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405

南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834

竜王年金事務所
〒400-0112 山梨県甲斐市名取347番地3
TEL:055-278-1100