令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、令和8年度から、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、社会全体で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
これに伴い、令和8年度より、医療保険者(町)が従来分の保険税とあわせて「子ども・子育て支援金分」を徴収することとされています。子ども・子育て支援金の賦課に伴う方式や税率などの詳細は、決定次第、町ホームページ等でお知らせします。
子ども・子育て支援金の概要等は、下記のリーフレットやこども家庭庁ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834






