健康保険が変更になる方、国民健康保険の「加入」・「脱退」手続きを忘れずに!!
後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人などを除き、会社へ就職・退職などにより「健康保険」が変更になる方は、国民健康保険の「加入」または「脱退」手続きが必要になります。
また、外国籍の人も3か月を超えて日本に滞在するものと認められた方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みへの移行により、12月2日以降の健康保険証(被保険者証)の新規発行・再交付終了後も、国保の加入・脱退手続きは必要です。
必ず14日以内に 国保担当窓口(本庁舎 住民課 または 分庁舎 住民課)に届出をしてください。
【国保に加入する人】
| 加入するとき | 必要な持ち物 | 
|---|---|
| 他町から転入するとき | 転出証明書等 ※転入手続きに併せて行います | 
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 ※職場で発行してもらいます ※マイナ保険証機能の連携確認のためマイナンバーカードをご持参ください(4桁の暗証番号も必要です) | 
| 職場の健康保険の扶養から外れたとき | 扶養から外れたことの証明書  ※職場で発行してもらいます | 
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 ※出生手続きに併せて行います | 
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(休止)決定通知書 | 
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード、パスポート | 
【国保をやめる人】
| やめるとき | 必要な持ち物 | 
|---|---|
| 他町へ転出するとき | 保険証 (有効期限が最長R7.7.31までのもの) | 
| 職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 職場の健康保険に加入した証明書 ※職場で発行してもらいます 加入先保険者発行の保険証 加入先保険者発行の資格確認書 4つののいずれか、もしくは | 
| 国保被保険者が死亡したとき | 死亡された方の保険証 (有効期限が最長R7.7.31までのもの) | 
| 生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 (有効期限が最長R7.7.31までのもの) | 
| 外国籍の人が国保をやめるとき | 在留カード、パスポート、保険証 (有効期限が最長R7.7.31までのもの) | 
円滑な業務遂行のため、御協力をお願いいたします
- 職場の健康保険に加入されたら、国保をやめる手続きをしてください
- 手続をされないと、社会保険料と国保税を二重に支払うことになります
- 手続きをされずに国保の保険証を使用した場合は、その医療費を全額返還していただくことになります
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834















