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繰り上げ支給と繰り下げ支給(国民年金)

繰り上げ支給と繰り下げ支給について

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。
ただし、64歳以前から受ける(繰り上げ)と減額され、66歳以後から受ける(繰り下げ)と増額されることになります。
なお、一度減額・増額された支給率は、変更・または取り下げることは出来ませんので、希望する場合は十分ご検討ください。

繰り上げ支給をすると次の制限があります

  1. 65歳まで受けられる特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
    ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金(一定額が減額されます)とが併給できます。
  2. 遺族厚生年金とは65歳まで、とちらか一方の選択になります。
  3. 障害基礎年金は受けられません。
  4. 寡婦年金は受けられません。

お問い合わせ先

南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405

南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4834

竜王年金事務所
〒400-0112 山梨県甲斐市名取347-3
TEL:055-278-1100