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国民年金「保険料」の免除制度

国民年金「保険料」の免除制度とは

経済的な理由等で現在保険料を納めることが難しい場合は、申請することにより国民年金保険料が免除されることがあります。

免除制度の種類

免除には次の2種類があります。

  1. 生活保護法により生活保護を受けている方
  2. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者の方など
  1. 所得が少なく保険料の納付が難しい方

・免除が承認されますと、その期間は資格期間として計算されます。ただし、金額については満額加算されないため、将来受け取る金額は満額ではなくなります。

・免除を受けた期問の保険料は10年前までさかのぼって追納することができ、追納することで年金額は通常に戻ります。
 (追納する際には、当時の保険料額に若干の加算がつく場合があります)

・4分の3、半額、4分の1免除など、一部金額の免除の承認を受けても、免除後の保険料を納めなければ、未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。

・一般の免除申請の年度は7月~となり、年度ごとの更新が必要です。

学生の保険料免除制度

学生納付特例制度

学生専用の保険料免除制度で一般的には申請することにより保険料が全額免除されるものです。

(注)ただし、学生本人に一定以上の所得があるときは認められない場合があります。

基本的には一般の金額免除に準じますが、申請年度は一般の免除と異なり4月~となります。

お問い合わせ先

南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405

南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4834

竜王年金事務所
〒400-0112 山梨県甲斐市名取347-3
TEL:055-278-1100