マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカードの有効期限は、発行日後10回目の誕生日(未成年者は5回目)、電子証明書の有効期限は、カード発行日後5回目の誕生日となっています。
この有効期限を迎えると、住民票・印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスやe-Taxなどの電子申請、マイナポータルのログイン、健康保険証の利用等に使えなくなりますので、必ず更新の手続きを行ってください。
有効期限を迎える方には、有効期限のおおむね2~3ヶ月前に有効期限通知書が送付されます。
マイナンバーカードの更新方法
有効期限通知書を受け取った場合、以下のいずれかの方法で更新を行うことができます。
- 有効期限通知書同封の“交付申請書”のQR コードを使用し、スマートフォンで申請
- 有効期限通知書同封の“交付申請書”に印字されている申請書IDを使用しパソコンで申請
(申請書IDが記載されていない場合、窓口で申請書ID入りの“交付申請書”の交付を受けることで、パソコンからの申請が可能となります) - 有効期限通知書同封の“交付申請書”のQR コードを使用し、証明写真機で申請。
対応している証明写真機は以下のサイトからご確認ください。
◆まちなかの証明写真機からの申請方法 – マイナンバーカード総合サイト - 有効期限通知書同封の“交付申請書”を使用し、郵送で申請
- 役場窓口で申請(本人来庁時のみ申請可能)
(15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人の方とご一緒に来庁してください)
注意
- 現在お持ちのマイナンバーカードは返納となります。申請、または受け取りの際に窓口までお持ちください。
- 任意代理人による返納の場合、本人確認書類に加えて委任状
が必要となります。
マイナンバーカードの更新申請後の受け取り方法
マイナンバーカード更新の申請後、以下の方法でカードの受け取りとなります。
1~4の方法で申請された場合
原則、ご本人の受け取りとなります。15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人の方とご一緒に来庁してください。
やむを得ず、ご本人が来庁できない場合は、住民課までお問い合わせください。
【お持ちいただくもの】
- 交付通知書(はがき)
- 本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 返納されるマイナンバーカード
5の方法で申請された場合
本人、または同世帯の方の受け取りとなります。来庁される方の本人確認書類と申請された方のマイナンバーカードをお持ちの上、窓口までお越しください。
新しいカードは古いカードと引換になります。古いカードの返納が無い場合はカードの再交付となるため、交付手数料が有料となりますのでご注意ください。
電子証明書の更新方法
申請できる人は、本人または代理人となります。本人の場合、有効期限通知書とマイナンバーカードをお持ちの上、役場窓口で手続きを行ってください。その際、電子証明書の暗証番号が必要となるのでご注意ください。
(成年被後見人の方は、法定代理人の方とご一緒に来庁してください)
代理人の場合、有効期限通知書の右側、“照会兼回答書”を記入し、同封してある封筒に封入封かんのうえ、申請者のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類とともに窓口へ提出してください。代筆の場合、申請者本人の拇印を押してください。
※電子証明書の更新を行った場合、1時間経過後から電子証明書のご利用ができます。
電子証明書の初期化・再設定について
暗証番号を忘れた場合やロックがかかってしまった場合には、暗証番号の初期化・再設定が必要です。以下いずれかの方法で手続きが可能です
- コンビニのマルチコピー機での初期化・再設定
※NFC対応のスマートフォンと専用アプリのダウンロードが必要です。
※「署名用パスワード」(英数字6~16桁)の初期化・再設定をする場合は「利用者証明用パスワード」(数字4桁)の入力が、「利用者証明用パスワード」(数字4桁)の初期化・再設定をする場合は「署名用パスワード」(英数字6~16桁)の入力が必要となります。
どちらもわからない場合、又はどちらかのみ設定している場合は、役場窓口でお手続きください。
お手続きの詳細や利用可能なコンビニ等は下記サイトをご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
◆J-LIS マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定
◆コンビニでキオスク端末を使う | 公的個人認証サービス ポータルサイト
◆総合フリーダイヤル[9時30分~20時00分] 0120―95―0178 - 窓口での初期化・再設定
申請できる人は、本人または代理人となります。本人の場合、マイナンバーカードをお持ちの上、手続きを行ってください。
(15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人の方とご一緒に来庁してください)
代理人の場合、文書照会方式となり交付までに日数がかかります。窓口にて代理人による申請後、“照会書兼回答書”を申請者本人のご自宅へ郵送します。
申請者本人が“照会書兼回答書”に記入し封筒へ封入封かんの上、マイナンバーカードと代理人の本人確認書類とともに代理人に再度お持ちいただければ手続きができます。
代筆の場合、申請者本人の拇印を押してください。
マイナンバーに関するお問い合わせ
総合フリーダイヤル
0120―95―0178
平日:9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせに関しては、平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
※音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834