南部町監査基準について
南部町監査基準を制定しました
地方自治法(平成29年法律第54号)第198条の4第1項の規定に基づき、
南部町監査基準を制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
お問い合わせ先
南部町監査委員事務局
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3415
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南部町監査基準を制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
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