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特別児童扶養手当の支給について

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは

身体または精神に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母や養育者に、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象者

20歳未満で、身体または精神に中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)が、手当支給対象者となります。

ただし、次の場合には手当は支給されません。

所得による支給制限

手当の受給者、配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年7月分まで、手当の支給が停止されます。

手続きについて

手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。なお、各様式・診断書は役場福祉保健課にてお渡しいたします。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 特別児童扶養手当用診断書
    (身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)
  3. 課税状況照会同意書
  4. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族関する申立書(該当者のみ)
  5. 振込口座申出書(支給対象者の口座)
  6. 世帯全員分の住民票
  7. 対象児と支給対象者の戸籍謄本
  8. 印鑑
  9. 支給対象者の通帳
  10. 生活保護世帯の場合・・生活保護受給証明証
  11. 転入の場合・・世帯全員の前年の所得証明(1月から6月の申請は前々年度分)

手当の支給額(令和6年4月~)

手当は、対象児童の数と等級に応じて以下の額が支給されます。

1級(重度障がい児):月額55,350円

2級(中度障がい児):月額36,860円

(注)手当額は通常、年に一度、4月に改訂されます。

手当の支払いについて

手当は県知事の認定を受けた後、認定請求をした翌月分から支払われます。

支払いは年に3回、4月と8月と11月に、支払月の前月分までの手当が支払われます。

お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116