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トップ > 行政 > 各課 > 福祉保健課 > 南部町障がい者控除対象者認定書の交付について

南部町障がい者控除対象者認定書の交付について

障がい者控除とは

障がい者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上で市町村長が身体障がい者等に準ずる者として認定をした者は、税の控除(障がい者控除)を受けることができます。
南部町では、審査により障がい者に準ずると認定した方に、障がい者控除対象者認定書を発行しております。

  障がい者 特別障がい者
所得税 27万円  40万円
住民税 26万円  30万円

「障がい者控除対象者認定書」認定の対象者

次のすべてに該当する方

  1. 認定基準日現在で満65歳以上の方
  2. 認知症または身体の障害により日常生活に支障のある方(基準については裏面のとおり)
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・原爆症認定書を所持していない方

認定基準日

所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合はその日)

申請方法

下記の必要書類をご持参のうえ、本人または家族(家族以外の場合は委任状が必要です。)が南部町役場分庁舎 福祉保健課福祉係へ申請してください。

申請の際に必要な書類

認定書の交付

認定書は確定申告する年の12月から交付します。

障がい者または特別障がい者と認定した方には、「障がい者控除対象者認定書」を交付します。認定書はその年分の確定申告に限り有効です。

なお、この認定書は税金の控除のみに使用できるものであり、障がい者としてのサービスが受けられるものではありません。

認定の基準【参考】

医師の診断書による認定

 申請書に添付された医師の診断書の「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」により認定を行う。

 但し、「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」の程度が異なる場合は、より重度の程度で認定するものとする。

判定基準/障害の程度

障害者控除

非該当

普通障害者控除

該当

特別障害者控除

該当

医師の診断書

障害高齢者の

日常生活自立度

J、A1、A2 B1、B2 C以上

認知症高齢者の

日常生活自立度

Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb Ⅲa、Ⅲb

Ⅳ以上

お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116