戦没者等のご遺族の皆さまへ ~第十二回特別弔慰金のご案内~
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。
書類請求相談窓口
福祉保健課福祉係(南部分庁舎内)
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
お問合せ
平日の午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
福祉保健課福祉係(南部分庁舎内) 64-4836
または、山梨県国保援護課援護恩給担当 055-223-1465
お問い合わせ先
南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116