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介護保険料や負担額等について

介護保険料について

介護保険のサービスにかかる費用は、半分が公費(税金)でまかなわれ、残りの半分は40歳以上の方が納める保険料でまかなわれています。

65歳以上の保険料

 65歳以上の方の保険料は、各市町村で必要なサービスの見込量を算出し、3年ごとに見直しを行っています。南部町では、第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)を策定し、65歳以上の方の介護保険料を改定いたしました。

 介護保険事業計画では、65歳以上の人口・要介護認定率等から今後の介護保険サービスの利用量を推計し、町で必要な介護保険サービスの総費用を算出します。算出された必要な介護保険サービスの総費用を基に、介護保険料の基準額を決定します。介護保険料は基準額を中心に、所得に応じて設定されます。南部町の令和6年度から令和8年度までの3年間の介護保険料基準額は、67,200円(年額)となります。

介護保険サービス利用量の増加に伴い、サービス給付費や地域支援事業費等の費用額が年々上昇傾向となっています。
私たちの暮らしを支える介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても安心して生活が出来るように、お互い支え合っていく制度です。65歳以上の方が納める保険料は、制度運営に欠かせない大切な財源です。制度の健全な運営のために、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

所得段階と保険料

保険料は基準額をもとにして、世帯の課税状況や所得に応じて次の13の所得段階に分けられています。
令和6年(1から12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となります。今までの基準だった80万円を超えることを踏まえ、老齢基礎年金満額受給者の保険料等の負担に影響が出ないよう、所得段階の基準が見直され、年金収入等809,000円が基準になります。

 所得段階 対象になる方

保険料率

年額保険料(円)

第1段階

・生活保護を受けている人

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の人

×0.455

(×0.285)

30,580円

(19,160円)
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で課税年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人

×0.685

(×0.485)

46,040円

(32,600円)
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で課税年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人

×0.69

(×0.685)

46,370円

(46,040円)

第4段階 ・本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80.9万円以下の人 ×0.90 60,480円
第5段階 ・本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80.9万円超の人

(基準額)

×1.00
67,200円
第6段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 ×1.20 80,640円
第7段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 ×1.30 87,360円
第8段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 ×1.50

100,800円

第9段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 ×1.70 114,240円
第10段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 ×1.90 127,680円

第11段階

・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 ×2.10 141,120円
第12段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 ×2.30 154,560円
第13段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 ×2.40 161,280円

40歳から64歳までの保険料

介護保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に収めることになっています。
保険料の額や納め方は、加入している医療保険の種類によって異なります。

国民健康保険の方

保険料の額: 所得や世帯における、40歳以上65歳未満の介護保険対象者の人数によって決まります。
保険料の納め方: 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

保険料の額: 健康保険組合や共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
保険料の納め方: 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

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食費・居住費の自己負担について

介護施設サービス等での食費・居住費について、基本的に全額自己負担となります。
ただし、市町村民税非課税世帯等の低所得の方等に対しては、食費・居住費の負担限度額が設けられています。

利用者負担段階について

負担限度額は、次の4つの利用者負担段階によって定められます。

減額の受け方

減額を受けるためには、減額認定を受ける必要があります。申請書と同意書に必要事項を記入して、介護保険係へ提出してください。
該当する方には後日、負担限度額認定証を発行・郵送いたしますので、サービス利用時に事業所へ提示してください。

申請書様式

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高額介護サービス費について

介護サービス(介護予防サービス)を利用し、支払った金額が基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護サービス費(介護予防サービス費)として支給されます。
基準額は被保険者ごとの世帯状況、所得状況によって異なります。食費・居住費・日用品費等の自己負担分は、この算定に含まれません。

支給の対象となる方には、役場からお知らせと支給申請書を郵送させていただきます。内容を確認し、必要事項を記入して申請をしてください。
なお、申請書の提出は初回だけで済むようになりました。初回の申請後に対象となった場合は、そのたびに申請をしなくても、審査が終了したところで、初回に指定された口座へ自動的に振り込まれます。

初回の申請で指定した口座の名義人に変更がある場合や、口座を解約した場合、または名義人がお亡くなりになった場合には、速やかに福祉保健課介護保険係へお知らせください。

高額介護サービス費の基準額

次の区分によって、世帯上限額および個人上限額が決まります。

区分

世帯上限額

(円)

個人上限額

(円)

生活保護受給者の方 15,000 15,000
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000 15,000
世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 24,600 15,000

世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 ※令和7年8月からは年額80.9万円となります

24,600 15,000
現役並み所得者、一般の方 44,400

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お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116