重度心身障害者医療費助成制度について
助成内容
医療機関、薬局、訪問看護などで支払う医療費の自己負担額(保険診療分の医療費)に対して助成します。
※ただし自費診療、保険診療外、入院時食事療養費などは助成対象外となります。
(満18歳の3月31日までについては、入院時の食事療養費を含む)
対象者
南部町内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 身体障害者手帳1~3級の方
- 療育手帳Aの方
- 特別児童扶養手当受給対象児童
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
- 障害基礎年金1、2級の方
※なお、上記に該当する方でも一定額以上の所得のある方は、助成が受給できない場合があります。
申請に必要なもの
下記の必要書類をご持参のうえ、役場分庁舎福祉保健課へ申請してください。審査後、受給対象者には受給資格者証を交付いたします。
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格者交付申請書(様式は役場にあります)
- 口座振込依頼書(様式は役場にあります)
- 同意書(様式は役場にあります)
- 印鑑
- 該当者の方の健康保険証
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)
- 受給条件が確認できる次の書類(いずれか1つ)
- 身体障害者手帳(1級~3級)
- 療育手帳(A)
- 精神障害者保健福祉手帳(1、2級)
- 特別児童扶養手当受証書
- 障害基礎年金(1、2級)の受給が分かる書類(年金証書、振込通知書など)
※その他、所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。(転入者など)
医療を受けるとき
山梨県内の医療機関等において受診した場合は、「被保険者証」などと一緒に「受給資格者証(黄色またはピンク色)」を提示してください。
山梨県外の医療機関等で受診した場合は、受給資格者証の提示の必要はありません。
助成方法
県内の医療機関で受診した場合(自動還付)
保険証と受給資格者証(黄色またはピンク色)を一緒に提示し、窓口にて支払いをしてください。保険診療に係る自己負担分が、診療等の月から3か月後の10日(頃)に指定口座へ自動的に振り込まれます。(医療機関等からの情報提供が遅れた場合、還付が遅れることがあります。)
※障がい児(高校3年生まで)については、窓口無料方式となります。
県外の医療機関で受診した場合(償還払い)
助成金請求書による申請が必要です。助成金請求書に領収書を添付していただくか、医療機関にて証明をもらい、役場福祉保健課に提出してください。
(領収書は、同じ医療機関ごとに(外来、入院)1か月分をまとめて1枚の請求書に添付してください。医療機関で証明を受ける場合は、医療機関別に1枚ずつ必要です。)
診療等の月から4か月後の月末頃に指定した口座へ振り込みます。
※申請期限は、医療を受けた日等の属する月の翌月10日から起算して2年以内です。
次の場合は償還払いの手続きが必要です
- 県外の医療機関で受診したとき
- 県内の窓口で受給資格者証を提示しなかったとき
- はり、きゅう、整体等を受診したとき(保険適用の診療のみ)
- 医療機関等で受診した後、すぐに医療費を支払わず、遅れて支払ったとき
その他
- 受給資格者証は毎年11月1日に更新されます。該当する方には10月上旬頃に案内を郵送しますので、更新手続きを行って下さい。
- 受給資格者証を破損または亡失した場合は、再交付申請が必要です。また、住所や保険、振込先口座等に変更がある場合は、必ず変更手続きを行って下さい。
お問い合わせ先
南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116