障がい者就労施設等からの物品等調達方針について
令和4年度 障がい者就労施設等からの物品等調達方針について
目的
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。) に基づき、南部町が障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。) の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。
この方針に沿った発注を通じて、障害者就労施設等の受注の増進を図り、障害者の就労支援並びに自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。
適用範囲
南部町に属する全ての組織に対し適用するものとする。
調達の対象となる障がい者就労施設等
本方針による調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとする。
- 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく、次に掲げる事業所等
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 生活介護事業所
- 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援および就労継続支援を行うものに限る)
- 地域活動支援センター
- 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき国または地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
- 国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)に基づく、次に掲げる事業所
- 障がい者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障がい者多数雇用事業所((ア)から(ウ)までの全てを満たすもの)
(ア)障害者の雇用数が5人以上
(イ)障害者の割合が従業員の20%以上
(ウ)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
- 障がい者雇用促進法に基づく、次に掲げる在宅就業障がい者
- 在宅就業障がい者(自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者をいう)
- 在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体をいう)
調達の対象品目
調達の対象となる物品および役務の例は、次のとおりとする。
対象物品
- 事務用品: 図面袋、はがき、フラットファイルなど
- 食料品等: 弁当、加工食品、パン、野菜など
- 小物雑貨: トイレットペーパー、手芸品、花苗、洗浄用具、木工品、陶磁器、記念品など
- その他の物品: プラスチック製品、寝具など
対象役務
- 印刷: 名刺、チラシ、製本、ポスター、チラシなど
- クリーニング: クリーニング、リネンサプライなど
- 清掃・施設管理: 清掃、除草作業、施設管理など
- 情報処理: データ入力、ホームページ作成など
- その他の役務: 袋詰め、資源回収、包装など
物品等の調達目標額
本年度に当町が達成すべき調達の目標額は、前年度の実績以上とする。
調達の推進方法
調達の具体的な推進方法は次のとおりとする。
- 福祉保健課は施設等からの調達可能な物品等の情報を収集し、これらの情報をもとに各課等に対し優先調達を促進する。
- 各課等においては業務遂行にあたり、発注可能な物品等の検討等を行うものとする。
- 施設等への発注にあたっては、施設等の供給能力に合わせ納期・納入条件等、適切な配慮を行う。
- 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づいて設置された、シルバー人材センターまたは南部町内の中小企業等に配慮ながら、調達の推進に努める。
調達方針および調達実績の公表について
- 施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、広報・ウェブページ等により公表するものとする。
- 調達実績は会計年度が終了次第、遅滞なく調達の実績の概要を取りまとめ、速やかに公表する。
令和4年度南部町障害者就労施設等からの物品等調達方針(80KB)
お問い合わせ先
南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
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