妊婦のための支援給付について
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
事業開始日
令和7年4月 1 日
対象者
- 妊娠している方
- 出産した方
支給額
①妊婦給付認定後(1回目) | 5万円 |
②胎児の数の届出後(2回目) | 胎児の数×5万円 |
申請時期
- 妊婦給付認定申請・・・医療機関において妊娠が確認された後から(妊娠届出時の面談にてご案内します)
- 胎児の数の届出・・・出産予定日の8週間前の日から(妊娠8か月アンケート時にご案内します)
申請に必要なもの
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード等)
- 振込希望口座のコピー
注意点
同一の妊娠により、他の自治体で同事業による支給を受けた方は対象外です。(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に支給を受けることはできません。)
流産・死産等を経験された方、お子様を亡くされた方
- 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。
- 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
- 申請をご希望される方は下記までお問合せください。
お問い合わせ先
南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116