○南部町職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員等の旅費に関する条例(令和7年南部町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第1項第6号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更等により旅費を支給することのできる場合及び金額)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第22条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第12条各号第13条各号第14条各号及び第15条各号に掲げる各費用について、当該各条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第16条及び第17条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(喪失した旅費額を支給することのできる事情及び金額)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出担当者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間並びに旅行命令権者の職名及び氏名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、職務の級(職員が町長等に該当する場合は、その旨)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、役職名、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令簿等の様式)

第8条 条例第4条第1項の旅行命令簿等は、旅行命令簿(様式第1号)及び旅行依頼簿(様式第2号)とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な添付書類、記載事項又は記録事項等)

第10条 条例第11条第1項に規定する請求書は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第11条第1項に規定する必要な添付書類は、別表に定めるとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、別表に規定する額を証明するに足りる資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第11条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表右欄に掲げる事項及び別表の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出担当者等は、旅費を支給した場合又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第11条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(旅費の精算及び返納に係る給与の種類)

第12条 条例第11条第4項及び第23条第2項に規定する給与の種類は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第13条 旅行者が、給与条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しないものとする。

(旅費の請求手続における電磁的方法)

第14条 条例第11条第5項の情報通信の技術を利用する方法は、任命権者が定める方法とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第15条 条例第12条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第16条 条例第13条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機及び特定航空移動等)

第17条 条例第14条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費を宿泊費基準額でないものとする場合)

第18条 条例第16条ただし書の特別な事情がある場合として規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとし、外国の宿泊にあっては、町長が別に定めるものとする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第19条 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例別表第2の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例別表第2で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例別表第2で定める額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じた条例別表第2のとおりとする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(遺族の旅費)

第20条 条例第19条に規定する規則で定めるものは、職員が出張のための旅行中に死亡した場合に、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第5号に掲げる順序による。この場合において、同順位の者がある場合には年長者を先にする。

(旅行依頼に係る旅費)

第21条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が町長と協議して定めることができる。

(実地監査)

第22条 条例第31条の規定により実地監査を行う場合には、町長は、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程及び当該職員の職氏名を通知しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、旅費の種類及び内容に係る細目その他この規則の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

記載事項又は記録事項

ア 請求書に添付する文書

区分

添付する文書

一 鉄道賃

条例第12条第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料


条例第12条第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

二 船賃

条例第13条第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料


条例第13条第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

三 航空賃

条例第14条第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料


条例第14条第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

四 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

五 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

六 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

七 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

八 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は規則第5条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

イ 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属、役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。)

旅費損失請求書

請求者の所属、役職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属、役職、職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

一 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行費にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

二 概算払に係る旅費を清算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

三 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

ウ 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(項目)

区分

記載事項又は記録事項

一 鉄道賃

条例第12条第1号に掲げる運賃、同条第2号から第4号までに掲げる料金及び同条第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

二 船賃

条例第13条第1号に掲げるに掲げる運賃、同条第2号並びに第3号に掲げる料金及び第4号に掲げる費用の各金額並びに合計額

三 航空賃

条例第14条第1号に掲げる運賃、同条第2号に掲げる料金及び同条第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

四 その他の交通費

金額

五 宿泊費

夜数及び金額

六 包括宿泊費

夜数及び金額

七 宿泊手当

夜数及び金額

別記様式 略

南部町職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年4月1日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和7年4月1日 規則第2号