○南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和6年6月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年南部町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の特定)
第2条 条例別表第1右欄の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 南部町子育て支援医療費助成金条例(平成19年南部町条例第3号)による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び医療費の支払いに関する事務
(2) 南部町重度心身障害者医療費助成条例(平成15年南部町条例第109号)による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び医療費の支払いに関する事務
(3) 南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年南部町条例第13号)による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び医療費の支払いに関する事務
(1) 南部町子育て支援医療費助成金条例による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び医療費の支払に関する事務 次に掲げる情報
(ア) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報
(イ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定による市町村民税に関する情報
(ウ) 当該申請者に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給の有無に関する情報又は保険料の徴収の有無に関する情報
(エ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票記載の世帯に関する情報
(オ) 当該申請に係る受給対象者の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の有無に関する情報
(カ) 当該申請に係る受給対象者の南部町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の受給の有無に関する情報
(キ) 当該申請に係る受給対象者の南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例による医療費の受給の有無に関する情報
(2) 南部町重度心身障害者医療費助成条例による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び医療費の支払に関する事務 次に掲げる情報
(ア) 当該申請に係る受給対象者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第123号)による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(イ) 当該申請に係る受給対象者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(ウ) 当該申請に係る受給対象者の山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)による療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(エ) 当該申請に係る受給対象者その者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施の有無に関する情報
(オ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の地方税法その他地方税に関する法律に基づく条例の規定による市町村民税に関する情報
(カ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の国民健康保険又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付の支給の有無に関する情報又は保険料の徴収の有無に関する情報
(キ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給の有無に関する情報
(ク) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の住民基本台帳法による住民票記載の世帯に関する情報
(ケ) 当該申請の受給対象者の南部町子育て支援医療費助成金条例による医療費の受給の有無に関する情報
(コ) 当該申請の受給対象者の南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例による医療費の受給の有無に関する情報
(サ) 当該申請の受給対象者の介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給の有無、地域支援事業の実施の有無又は保険料の徴収の有無に関する情報
(3) 南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び医療費の支払に関する事務 次に掲げる情報
(ア) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施の有無に関する情報
(イ) 当該申請に係る受給対象者、その者と同一の世帯に属する者又は生計を同一とする者の地方税法その他地方税に関する法律に基づく条例の規定による市町村民税に関する情報
(ウ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付の支給の有無に関する情報又は保険料の徴収の有無に関する情報
(エ) 当該申請に係る受給対象者又はその者と同一の世帯に属する者の住民基本台帳法による住民票記載の世帯に関する情報
(オ) 当該申請に係る受給対象者の児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給の有無に関する情報
(カ) 当該申請に係る受給対象者の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給の有無に関する情報
(キ) 当該申請に係る受給対象者の南部町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の受給の有無に関する情報
(ク) 当該申請に係る受給対象者の南部町子育て支援医療費助成金条例による医療費の受給の有無に関する情報
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。