○南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月15日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

南部町子育て支援医療費助成金条例(平成19年南部町条例第3号)による子育て支援医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

南部町重度心身障害者医療費助成条例(平成15年南部町条例第109号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年南部町条例第13号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの。

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

南部町子育て支援医療費助成金条例による子育て支援医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算出の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 南部町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

南部町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(7) 南部町子育て支援医療費助成金条例による子育て支援医療費の助成に関する情報(以下「子育て支援医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(8) ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

南部町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(7) 子育て支援医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 条例第17号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年12月15日 条例第17号
令和6年6月17日 条例第17号