○南部町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び南部町個人情報保護法施行条例(令和4年南部町条例第20号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める数)

第2条 条例第3条の規則で定める数は、500人とする。

(開示の実施費用の額)

第3条 条例第4第2項に規定する写しの作成その他開示の実施に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する額

 コピー機による写しの作成(白黒) 日本産業規格A3以下の大きさの写し 1枚につき25円

 その他の写しの作成 町長が別に定める。

(2) 写しの送付に要する額 当該写しの郵送に要する額

2 前項に規定する開示実施費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南部町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月20日 規則第1号