○南部町総合センター条例
令和4年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南部町総合センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな地域社会の形成と教養の向上を図るとともに、町民の生涯にわたる学習活動の振興に資するため、学び、文化、生きがいづくり及び子育てを支える環境の創出を目指し、南部町総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町総合センター
(2) 位置 南部町福士2700番地18
(施設の構成)
第4条 総合センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 南部町立富沢図書館
(2) 富沢放課後児童保育
(3) 南部町教育支援センター
(4) 火祭り太鼓保存室
(5) その他、第2条の設置目的を達成するために必要と認める施設
(1) 南部町立富沢図書館 南部町アルカディア南部総合公園条例(平成15年南部町条例第90号)により設置されたもの
(2) 富沢放課後児童保育 南部町放課後児童保育運営規程(平成27年南部町訓令第21号)により設置されたもの
(3) 南部町教育支援センター 南部町教育支援センター設置要綱(平成26年南部町教育委員会訓令第26号)により設置されたもの
(管理)
第5条 総合センターは、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が構成施設の相互の連携を図り、一体的に管理する。
(休館日及び開館時間)
第6条 総合センターの休館日及び開館時間は、第4条第1項に規定する各施設がそれぞれ定めるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(職員)
第7条 総合センターに施設長、その他必要な職員を置くことができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 教育委員会の指示に従わない者
(5) その他、施設等の管理運営上支障があると認められる者
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。