○南部町総合センター条例

令和4年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南部町総合センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊かな地域社会の形成と教養の向上を図るとともに、町民の生涯にわたる学習活動の振興に資するため、学び、文化、生きがいづくり及び子育てを支える環境の創出を目指し、南部町総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町総合センター

(2) 位置 南部町福士2700番地18

(施設の構成)

第4条 総合センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 南部町立富沢図書館

(2) 富沢放課後児童保育

(3) 南部町教育支援センター

(4) 火祭り太鼓保存室

(5) その他、第2条の設置目的を達成するために必要と認める施設

2 前項第1号から第3号に掲げる施設は、次に掲げる施設をいう。

(1) 南部町立富沢図書館 南部町アルカディア南部総合公園条例(平成15年南部町条例第90号)により設置されたもの

(2) 富沢放課後児童保育 南部町放課後児童保育運営規程(平成27年南部町訓令第21号)により設置されたもの

(3) 南部町教育支援センター 南部町教育支援センター設置要綱(平成26年南部町教育委員会訓令第26号)により設置されたもの

(管理)

第5条 総合センターは、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が構成施設の相互の連携を図り、一体的に管理する。

(休館日及び開館時間)

第6条 総合センターの休館日及び開館時間は、第4条第1項に規定する各施設がそれぞれ定めるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(職員)

第7条 総合センターに施設長、その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 教育委員会の指示に従わない者

(5) その他、施設等の管理運営上支障があると認められる者

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町総合センター条例

令和4年3月22日 条例第1号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月22日 条例第1号