○南部町アルカディア南部総合公園条例
平成15年3月1日
条例第90号
(設置)
第1条 心豊かな文化の香り高い活力ある町づくりを目指し、健康で明るく、文化的な地域社会の形成に資するため、南部町アルカディア南部総合公園(以下「総合公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合公園の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、南部町立富沢図書館は、南部町福士2700番地18とする。
(1) 名称 南部町アルカディア南部総合公園
(2) 位置 南部町大和360番地
(施設の構成)
第3条 総合公園は、次の施設をもって構成する。
(1) スポーツセンター
ア 温水プール
イ トレーニング室
ウ 体育館
(2) 野球場
(3) 運動場
(4) テニスコート
(5) 多目的広場
(6) 文化館
ア 図書館
(ア) 南部町立南部図書館
(イ) 南部町立富沢図書館
イ 近藤浩一路記念南部町立美術館(以下「美術館」という。)
(管理)
第4条 総合公園の管理は、南部町教育委員会に委任する。
(利用及び観覧の許可)
第5条 総合公園の施設を利用しようとする者及び展示品を観覧しようとする者又は団体は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(利用及び観覧の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者は、利用及び観覧の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設及び展示品を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるときその他利用及び観覧させることが適当と認められないとき。
(使用料及び観覧料)
第7条 施設の利用又は観覧の許可を受けた者又は団体は、別表に掲げる使用料又は観覧料を納付しなければならない。
(使用料及び観覧料の減免)
第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の利用については、使用料及び観覧料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料及び観覧料の還付)
第9条 既納の使用料及び観覧料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第10条 利用者及び観覧者は、故意又は重大な過失により展示品及び施設等を汚染し、又は破損した場合は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のアルカディア南部総合公園設置及び管理に関する条例(平成6年南部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第31号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(南部町アルカディア南部総合公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に、第5条の規定による、改正前の条例別表の規定により発行された回数券及び会員証による使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
(南部町アルカディア南部総合公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に、第6条の規定による、改正前の条例別表の規定により発行された回数券及び会員証による使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の南部町アルカディア南部総合公園条例第3条第5号の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第4号で令和4年6月17日から施行)
別表(第7条関係)
(1) スポーツセンター(体育館)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 正午~午後1時 午後5時~午後7時 1時間につき | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後7時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | |||
全面 | 基本使用料 | 2,080円 | 2,080円 | 2,080円 | 6,240円 | 620円 |
照明使用料 | 照明利用の場合、1時間につき200円(1時間に満たない場合は、1時間とする。) | |||||
半面 | 基本使用料 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 3,090円 | 300円 |
照明使用料 | 照明利用の場合、1時間につき100円(1時間に満たない場合は、1時間とする。) |
備考
1 体育館の使用料は、全面半面の区分ごとに、上表基本使用料に利用時間に応じた照明使用料を加算した額とする。
2 利用者の2分の1以上が町外者の場合の使用料は、全面半面の区分ごとに、上表基本使用料の2倍の額に利用時間に応じた照明使用料を加算した額とする。
3 興業販売等を目的とする場合の使用料は、全面半面の区分ごとに、上表基本使用料の5倍の額に利用時間に応じた照明使用料を加算した額とする。
(2) スポーツセンター(温水プール、トレーニング室)
区分 | 午前 | 午後 | 全日(土・日) | 説明 | ||
午前9時30分~正午 | 午後1時30分~午後9時 | 午前9時30分~午後5時 | 1 大人とは、高校生以上の者をいう。 2 小人とは、小学生及び中学生をいう。 3 幼児とは、就学前の者をいう。 4 使用料は、利用時間区分ごとの金額とする。 5 夏休券は中学生以下とし、幼児は半額とする。 | |||
当日券 | 大人 | 410円 | 410円 | 410円 | ||
小人 | 200円 | 200円 | 200円 | |||
幼児 | 100円 | 100円 | 100円 | |||
回数券 | 大人 4,180円(11枚綴り) | |||||
小人 2,080円(11枚綴り) | ||||||
会員証 | 個人会員 | 1年 | 20,210円 | |||
6箇月 | 10,350円 | |||||
3箇月 | 5,300円 | |||||
1箇月 | 2,080円 | |||||
ペア会員 | 1年 | 35,440円 | ||||
6箇月 | 18,220円 | |||||
3箇月 | 9,360円 | |||||
ファミリー会員 | 1年 | 41,930円 | ||||
6箇月 | 22,960円 | |||||
3箇月 | 12,480円 | |||||
法人会員 | 1年 | 125,700円 |
備考
1 利用券を購入した町内、町外の大人については、温水プール、トレーニング室が利用できる。
2 4月から10月までの期間の利用時間は、午前9時30分から午後9時30分とする。
3 ペア会員は2人、ファミリー会員は4人、法人会員は9人以内とする。
4 平日の正午から午後1時30分までは、準備時間のため利用できない。
(3) 野球場、運動場
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | |
午前8時30分~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | ||
野球場 | 2,080円 | 2,080円 | 4,160円 | |
運動場 | 2,080円 | 2,080円 | 4,160円 | |
夜間照明施設 | 野球場 | 午後5時~午後9時30分 夜間照明を利用した場合 1時間 2,610円 | ||
午後5時~午後9時30分 夜間照明を利用しない場合 1時間 510円 | ||||
運動場 | 午後5時~午後9時30分 夜間照明を利用した場合 /A(96灯) 1時間 2,610円/B(76灯) 1時間 2,080円/C(48灯) 1時間 1,250円/ | |||
午後5時~午後9時30分 夜間照明を利用しない場合 1時間 510円 |
備考 利用者の2分の1以上が町外者の場合の使用料は、上表に定める額の2倍とする。
(4) テニスコート
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
午前8時30分~午後0時30分 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | |
テニスコート | 1,350円 | 1,350円 | 2,700円 |
午後5時~午後9時30分 夜間照明を利用した場合 1時間 620円 | |||
午後5時~午後9時30分 夜間照明を利用しない場合 1時間 510円 |
備考
1 使用料は、1面当たり金額とする。
2 利用者の2分の1以上が町外者の場合の使用料は、上表に定める額の2倍とする。
(5) 多目的広場
区分 | 使用料 |
全日 | 無料 |
(6) 美術館の常設展示の観覧料
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
大人 | 300円 | 240円 |
小・中学校の児童及び生徒 | 200円 | 160円 |
備考 団体とは、20人以上をいう。
(7) 美術館の特別の企画展示の観覧料
次の表に定める観覧料内で、それぞれの展示ごとに管理者が定める額
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
大人 | 1,020円 | 820円 |
小・中学校の児童及び生徒 | 510円 | 410円 |
備考 団体とは、20人以上をいう。
(8) 美術館の特別観覧料
区分 | 特別観覧料 | ||
模写・模造等 | 1点1日につき 820円 | ||
撮影 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 1点1回につき 200円 |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1回につき 4,110円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 1点1回につき 510円 | |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1回につき 7,190円 |
備考
1 びょうぶは、1隻を1点とする。
2 1そろいをなす巻子は、1巻を1点とする。
3 対幅は、1幅を1点とする。
4 その他の美術品は、各個を1点とする。
(9) 図書館視聴覚室及び美術館展示室使用料
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
午前10時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前10時~午後5時 | |
使用料 | 1,020円 | 2,050円 | 3,070円 |
(10) 総合公園興行販売等使用料
区分 | 使用料 |
1日につき(1日に満たない場合は1日とする。) | 1,000円 |
備考 詳細な使用場所については、総合公園の敷地内であって町長が指定する場所とする。