○南部町建設工事関連業務委託に係る低入札価格調査制度実施要領

令和2年6月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町が発注する建設工事関連業務委託(委託する業務の種類が測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償建設コンサルタントであるものをいう。以下「業務委託」という。)の低入札価格調査の実施に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に当該すると認められる場合の基準及び事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象業務委託)

第2条 予定価格1,000万円以上の業務委託を、この訓令の対象業務委託(以下「適用対象業務委託」という。)とすることができる。

(調査基準価格)

第3条 調査基準価格は、適用対象業務委託の契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の当該申込価格が、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)をいうものとする。

2 調査基準価格は、別表の業種区分に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までの合計額とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の契約については、その割合が10分の8を超える場合にあって10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあって10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特別なものについては、10分の6から10分の8(測量業務にあっては10分の6から10分8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

4 前2項の算出額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(準用)

第4条 適用対象業務委託における低入札価格調査制度の実施については、この訓令に定めるもののほか、南部町建設工事低入札価格調査制度実施要領(令和2年南部町訓令第25号。本条において「建設工事実施要領」という。)第4条から第6条まで及び第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、建設工事実施要領第9条及び第10条中「工事」とあるのは「適用対象業務委託」と読み替えるものとする。

(調査の実施)

第5条 当該適用対象業務委託の所管課長は、調査基準価格を下回る価格の入札があった場合、その価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、次に掲げる内容について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。ただし、対象業務委託に応じその内容の一部を省略できるものとする。

(1) 当該価格により入札した理由書

(2) 当該業務の履行体制

(3) 見積書又は内訳書の内容

(4) 手持ち業務の状況

(5) 配置予定技術者

(6) 手持ち機器等の状況

(7) 労務者の具体的供給の見通し

(8) 過去に受託した類似した公共業務名及び発注者

(9) 経営状況資料

(10) その他必要事項

(適正な施工等の確保)

第6条 調査基準価格以下の入札を行った者が請負業者となるときは、適正な業務の履行を確保するため、次に措置を取るものとする。

(1) 履行体制のヒアリングは必ず行うこととし、履行体制の記載内容が低入札時価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。

(2) 業務計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、業務計画書の記載内容が低入札時価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。

(3) 監督職員は、当該業務に係る監督業務において、提出された履行体制及び業務計画書の記載内容に沿った履行が実施されているか確認する。

(4) その他適正な業務の遂行のため必要な措置を講ずることとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

業務区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建設関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接人件費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

南部町建設工事関連業務委託に係る低入札価格調査制度実施要領

令和2年6月1日 訓令第27号

(令和2年6月1日施行)