○南部町建設工事低入札価格調査制度実施要領

令和2年6月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の低入札価格調査の実施に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に当該すると認められる場合の基準及び事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事等)

第2条 競争入札に付する全ての建設工事について、この訓令の対象工事とすることができる。

(低入札調査基準価格の設定)

第3条 調査基準価格は、工事の請負契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の当該申込価格が、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)をいうものとする。

2 調査基準価格は、対象工事の予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった額を基準として、次の各号に定める方法により算出した額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合であっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 次号に規定する以外の工事

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 営繕工事(電気設備工事、建設工事、機械設備工事)

 直接工事費から現場管理費相当額を減じた額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費に現場管理費相当額を加えた額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

注) 現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、特別なものについては、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

4 前2項の算出額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(予定価格調書への記載)

第4条 契約担当者は、前条により設定した調査基準価格の金額、並びに当該基準価格に110分の100を乗じて得た金額を、予定価格及び低入札調査基準価格調書に記載する。

(入札参加者への周知)

第5条 本調査の円滑な運用を図るため、入札説明書等により、調査基準価格を下回る入札を行った者は最低価格入札者(以下「最低価格入札者」という。)であっても必ずしも落札者とならない場合がある旨を周知するものとする。

(入札の執行)

第6条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対して保留と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了することができる。

(調査の実施)

第7条 当該工事の所管課長は、調査基準価格を下回る価格の入札があった場合、その価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、次に掲げる内容について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。ただし、対象工事に応じその内容の一部を省略できるものとする。

(1) 当該価格により入札した理由

(2) 見積書又は内訳書の内容

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係

(7) 手持ち機械数の状況

(8) 労務者の具体的供給の見通し

(9) 過去に施工した類似した公共工事の工事名及び発注者

(10) 経営状況資料

(11) その他必要事項

(低入札価格審査委員会の設置)

第8条 前条に規定する低入札価格調査の結果をもとに、最低価格入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを審査するため、南部町低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。

2 審査委員会は、会計管理者、総務課長、財政課長、建設課長、所管課長をもって組織し、委員長は会計管理者、副委員長は総務課長とする。

3 審査委員会は、委員長が招集するものとする。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

5 委員長は、必要があると認めた場合は、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

6 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の回付をもってこれに代えることができる。

7 審査委員会の庶務は、財政課において処理する。

(調査の結果、適合した履行がされると認めた場合の措置)

第9条 当該工事の所管課長が調査の結果、最低価格入札者の入札価格により、契約の内容に適合した工事が確実に履行されると認めたときは、町長は当該工事の所管課長の調査の結果及び意見を記載した低入札価格調査表を付して、審査委員会に諮った上で最低価格入札者を落札者と決定し、直ちに最低価格入札者に対し、落札した旨を通知するとともに、他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。

(調査の結果、適合した履行がされないおそれがあると認めた場合の措置)

第10条 当該工事について所管課長が調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、町長は当該工事の所管課長の調査の結果及び意見を記載した低入札価格調査表を付して、審査委員会にその意見を求めなければならない。

(審査委員会の審査及び意見)

第11条 審査委員会は町長から意見を求められたときは、審査を行い、意見を述べるものとする。

(低入札価格審査委員会の意見に基づく落札者の決定等)

第12条 審査委員会の表示した意見のうち、多数の意見が町長の意見(その価格をもっては、契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められる意見)と同一であった場合、町長は最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最も評価値の高い者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。この場合、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であったときは、次順位者に対し最低価格入札者と同様の手続きを行うものとする。

2 町長は、審査委員会の表示した意見のうち、多数の意見が自己の意見と異なった場合においても、なお、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたことについての合理的な理由があるときには、次順位者を落札者とすることができる。

3 町長は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

(適正な施工等の確保)

第13条 第9条及び前条第1項に規定する調査基準価格以下の入札を行った者が請負業者となるときは、適正な施工等を確保するため、次に措置を取るものとする。

(1) 所管課長は、施工計画書に沿った施工等がなされているか確認し、必要に応じて事情聴取を行うこと。

(2) その他適正な施工の確保のため必要な措置を講ずること。

2 前項に定めるもののほか、次のとおり技術者の配置を行うこととし、技術者の配置が出来ないときは、失格とする。

(1) 請負金額にかかわらず、技術者を1名増員配置すること。ただし、現場代理人との兼務を認める。

(2) 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、技術者の専任及び増員配置は要しないものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町建設工事低入札価格調査制度実施要領

令和2年6月1日 訓令第25号

(令和4年9月15日施行)