○南部町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年3月23日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町消防団員(以下「団員」という。)の確保及び団員が消防車両を運転し、災害現場により迅速に出動できるようにするため、運転免許を取得した団員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、南部町消防団の組織等に関する規則(平成15年南部町規則第89号)の規定による団員であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 免許を取得する主たる目的が、南部町消防団の消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車を運転する者であること。
(2) 補助金対象となる運転免許の取得の日から5年以上、団員として活動することを誓約すること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動車教習所において免許を取得するために要する講習及び試験等の費用(補講、再試験等の追加費用を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除(以下「オートマ限定解除」という。)を行う場合
(2) 法第84条第3項に規定される普通自動車免許を取得している者が、法第84条第3項に規定される中型免許又は準中型自動車免許(以下「中型免許等」という。)を取得する場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、次に掲げる額を限度とする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) オートマ限定解除 30,000円
(2) 中型免許等取得 80,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、南部町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 自動車運転免許取得に係る自動車教習所の見積書の写し
(2) 現在取得済の運転免許証の写し
(3) 誓約書(別紙1)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 自動車運転免許取得に係る自動車教習所の領収書の写し
(2) 本事業で取得した運転免許証の写し
(3) 通帳の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の報告は、当該免許の取得日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月31日までのいずれか早い日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の額を決定し、当該補助決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は請求その他の不正な手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 第2条第2号に規定する期間内に団員でなくなったとき(町長が特に認める場合を除く。)。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
3 第9条第1項第2号に該当し、補助金を返還する場合の額は、支払いを受けた補助金額から、既に支払いを受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けた年度から団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。