○南部町消防団の組織等に関する規則

平成15年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南部町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等について、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 分団及び部の担当区域は、別表に定めるところによる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(職名及び階級)

第6条 南部町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年南部町条例第161号)第5条の規定により次の表の左欄に掲げる区分に同表中欄に掲げる職名の消防団員を置くものとし、それぞれ同表右欄に掲げる階級者をもって充てる。

区分

職名

階級

基本団員

消防団長

団長

消防団副団長

副団長

消防団分団長

分団長

消防団副分団長

副分団長

消防団ラッパ隊長

副分団長

消防団ラッパ隊副隊長

部長

消防団部長

部長

消防団副部長

班長

消防団班長

班長

消防団団員

団員

機能別団員

機能別団員

団員

(団長の任期)

第7条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第10条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第11条 水火災現場へ出場し、及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(区域外出動)

第12条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第14条 水火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第17条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第18条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第19条 町長又は消防団長は、分団、部又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第20条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第21条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図及び消防設備等配置図

(6) 各種手当支給簿

(7) 消防法規及び諸通知文書つづり

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町消防団の組織等に関する規則(昭和45年南部町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月12日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団及び部の担当区域

分団

分団の名称

担当区域

部の名称

担当区域

南部分団

中野、本郷、成島、柳島、南部、塩沢、大和、内船上、内船中、内船下、井出、十島、上佐野、下佐野

第1部

中野

第2部

本郷

第3部

成島

第4部

柳島

第5部

南部

第6部

塩沢、大和

第7部

内船上

第8部

内船中、内船下

第9部

井出

第10部

十島

第11部

上佐野、下佐野

富沢分団

楮根、文京、中央、天王、向田、御堂、皐月、徳間、朝日、富士見、元宿、新宿、陵草

第1部

楮根

第2部

文京

第3部

向田、御堂

第4部

天王

第5部

皐月

第6部

徳間

第7部

中央

第8部

朝日、富士見

第9部

元宿、新宿

第10部

陵草

南部町消防団の組織等に関する規則

平成15年3月1日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)