○南部町特別職の秘書の職の指定等に関する条例
令和2年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長を補佐し、本町の適正かつ効果的な行政運営を図るため、特別職の秘書の職の指定に関し必要な事項を定めるとともに、当該秘書の給料、手当及び旅費並びにその支給方法を定めるものとする。
(秘書の職の指定)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、町長の常勤の秘書の職1人を特別職として指定する。
(給料)
第3条 前条に規定する秘書の職にある者(以下「秘書政策監」という。)の給料の額は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条第2項に規定する別表第2の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、町長が決定する。
(通勤手当)
第4条 秘書政策監には、通勤手当を支給する。
2 前項の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 6月1日及び12月1日に在職する秘書政策監には、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額及び支給方法に関しては、南部町長の給与及び旅費条例(平成15年南部町条例第46号。第7条第2項において「町長の給与及び旅費条例」という。)に規定する町長の例による。
(退職手当)
第6条 秘書政策監が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の額は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第7条 秘書政策監が公務により旅行したときは、旅費を支給する。
2 旅費の額は、町長の給与及び旅費条例に規定する町長の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和5年4月25日限り、その効力を失う。
(南部町参与設置に関する条例の廃止)
3 南部町参与設置に関する条例(令和元年南部町条例第1号)は廃止する。