○南部町特別職の秘書の職の指定等に関する条例

令和2年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長を補佐し、本町の適正かつ効果的な行政運営を図るため、特別職の秘書の職の指定に関し必要な事項を定めるとともに、当該秘書の給料、手当及び旅費並びにその支給方法を定めるものとする。

(秘書の職の指定)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、町長の常勤の秘書の職1人を特別職として指定する。

(給料)

第3条 前条に規定する秘書の職にある者(以下「秘書政策監」という。)の給料の額は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条第2項に規定する別表第2の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、町長が決定する。

(通勤手当)

第4条 秘書政策監には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日に在職する秘書政策監には、期末手当を支給する。

(退職手当)

第6条 秘書政策監が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 秘書政策監が公務により旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、町長の給与及び旅費条例に規定する町長の例による。

(給与等の支給方法)

第8条 第3条から前条までに定める給料、手当及び旅費の支給方法は、町長の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和5年4月25日限り、その効力を失う。

(南部町参与設置に関する条例の廃止)

3 南部町参与設置に関する条例(令和元年南部町条例第1号)は廃止する。

南部町特別職の秘書の職の指定等に関する条例

令和2年3月24日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)