○南部町長の給与及び旅費条例

平成15年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、南部町長の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(町長の給与)

第2条 町長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長の給料は、月額691,000円とする。

第4条 新たに町長となった者には、その日から給料を支給する。

2 町長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号)第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 町長の給料の支給期日は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第5条 町長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 特別職員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職をし、解職され、又は死亡した日現在)において特別職員が受けるべき給料の月額に100分の115を乗じて得た額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 町長が公務により旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額及びその支給方法は、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の例による。

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する町長等の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(平成15年3月1日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の南部町長等の特別職の給与及び旅費条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第180号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の南部町長等の特別職員の給与及び旅費条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年11月28日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町長等の特別職員の給与及び旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者(次項及び第5項において「収入役として在職するものとされた者」という。)が在職する間においては、給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

4 前項の規定により支給する収入役として在職するものとされた者の給料は、月額55万9,000円とする。

5 前項に定めるものを除くほか、収入役として在職するものとされた者に支給する給料、通勤手当及び期末手当については、第4条の規定による改正後の南部町長等の特別職員の給与及び旅費条例に規定する町長等の例による。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町長の給与及び旅費条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町長の給与及び旅費条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年11月29日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町長の給与及び旅費条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年12月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町長の給与及び旅費条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年11月30日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町長の給与及び旅費条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

南部町長の給与及び旅費条例

平成15年3月1日 条例第46号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第46号
平成15年3月1日 条例第47号
平成15年11月27日 条例第180号
平成17年11月28日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年12月1日 条例第33号
平成22年12月1日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年2月5日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第18号
平成30年12月18日 条例第21号
令和元年11月29日 条例第12号
令和2年12月1日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年11月30日 条例第15号
令和5年11月30日 条例第17号