○南部町竹林整備事業竣工検査要領

令和元年12月17日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町竹林整備事業補助金交付要綱(令和元年南部町訓令第11号)第10条に規定する事業の竣工検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 検査は町長が命じた者(以下「検査員」という。)が行う。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

3 検査は、その信頼性等を確保するため、2名以上の体制により実施するものとする。

(検査の区分)

第3条 検査は、申請のあった事業実施地1箇所ごとに書類検査及び現地検査により行うものとする。

(検査の認定)

第4条 検査の結果、事業実施地がこの訓令の規定に適合した場合には、竣工と認め、又は適合しない場合には、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨をそれぞれ申請者に通知する。

(書類検査)

第5条 書類検査は、主として申請書により、その記載内容が要綱等に定める採択要件に合致しているか確認するものとする。

(竹林所有者及び事業実施地の地番)

第6条 事業実施地の竹林所有者、地番、地目等は、課税証明書(その他地上権、借地権等の権限を証する書類)等と照合し、確認するものとする。

(施業間隔の確認)

第7条 事業実施地においては、過去5年以内に同一地において南部町竹林整備事業による伐採をしていないことを確認するものとする。また、同一地における同一の事業内容が、他の国庫補助事業を含めて重複して申請がなされていないことを確認するものとする。

2 施業間隔の確認には、南部町竹林整備事業実績台帳や林地台帳システム等の作業履歴を確認できる資料を活用するものとする。

(申請書等の確認)

第8条 申請書等につき、第5条から前条までについては、書類等により確認するものとする。

2 契約書については、原則として竹林所有者等の自筆署名によるものとする。

(現地検査の立会)

第9条 現地検査は、原則として所有者及び申請者を立ち会わせて行い、立会者氏名及び検査日を記録するものとする。

(事業実施地の位置確認)

第10条 事業実施地の位置が、申請書に示された当該事業実施地の位置と合致するか、林地台帳図等で照合・確認するものとする。

(除間伐等の検査)

第11条 伐採の本数については、本数検査法により検査する。

2 伐採竹の伐採、棚積の実施については、前項の検査区域内において本数検査法において、確認する。

(申請書類及び検査調書)

第12条 検査員は、書類検査の結果を南部町竹林整備事業補助金関係書類検査表(様式第1号)に、また現地検査の結果を南部町竹林整備事業竣工検査調書(様式第2号)にまとめるとともにそれぞれ署名捺印するものとする。

(測量野帳、実測図の添付)

第13条 測量野帳、実測図は事業実施地1箇所ごとに添付することを原則とするが、同時申請の場合に限り「実測図は整理番号○○と併合処理」等と表示することによって、当該竹林整備事業竣工検査調書への添付を省略することができる。

(写真)

第14条 検査時における検査員及び立会人並びに検査状況(測量成果、伐採本数、施工状況等)の写真を撮影し、竹林整備事業竣工検査調書に添付しておくものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

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南部町竹林整備事業竣工検査要領

令和元年12月17日 訓令第12号

(令和2年1月1日施行)