○南部町竹林整備事業補助金交付要綱
令和元年12月17日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、荒廃竹林及び災害時における倒竹の発生減少を図ること並びに竹材の有効活用及び筍の生産量の増加につなげることを目的に竹林の整備を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 森林又は竹林 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第1条の規定により定められる森林であること。
(2) 森林所有者 権限に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者(以下「所有者」という。)。
(3) 竹林の皆伐 竹林の一定のまとまりを一度に全部伐採すること。
(4) 侵入竹の除伐 森林を被圧する竹を除去すること。
(5) 竹林の間伐 育てようとする竹同士の競争を軽減するため、混み具合に応じて、一部の竹を伐採すること。間伐後の立竹の本数は、100m2につき、15~30本を目安とする。
(事業の内容)
第3条 竹林整備事業とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 風雪害等による災害を防止するための竹林皆伐・間伐
(2) 森林への侵入竹の除伐
(3) 景観形成のための竹林間伐
(4) 筍生産のための竹林間伐
(交付対象)
第4条 南部町竹林整備事業補助金の交付対象者は、前条の事業を実施するため、南部町内の竹林を対象に竹林整備事業計画を策定したもののうち、町長が認めた事業者とし、対象事業、対象経費及び補助金の上限額は、別紙のとおりとする。
(事業計画の採択要件)
第5条 事業計画対象となる竹林は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 所有者による竹林の適正な管理がなされておらず、現に他の土地へ侵入している竹林又は放置されている竹林であること。
(2) 第3条の事業を実施する竹林の面積は、300m2以上であること。ただし、事業を実施する竹林が複数の地番にわたる場合においては、土地が隣接し、かつ同一の所有者の場合に限り、1つの事業実施地とみなす
(3) 事業者と所有者が、事業の実施及び管理に係る委託契約を締結していること。
(4) 事業計画の対象竹林は、竹林整備事業完了年度の翌年度から起算して、5年間は竹林以外への転用を行わないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、南部町竹林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 南部町竹林整備事業計画書(様式第2号)
(2) 南部町竹林整備事業計画台帳(様式第3号)
(3) 竹林整備計画の対象となる竹林の所在及び整備箇所を表示した図面(公図等)
(4) 事業者と所有者間で結ばれた竹林整備及び管理に係る受委託契約の写し
(計画の変更等)
第8条 計画の認定を受けた事業者は、計画の認定後において、その内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、すみやかに南部町竹林整備事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、事業が完了したとき、又は整備計画に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、南部町竹林整備事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 南部町竹林整備事業実績台帳(様式第8号)
(2) 南部町竹林整備事業写真台帳(様式第9号)
(3) その他必要な書類
(補助金交付額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、必要な竣工検査(南部町竹林整備事業竣工検査要領)を行い、かつ、その結果に基づいて補助金の交付を適当と認める者に対し、補助金の額を確定し、南部町竹林整備事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 事業者は、補助金の確定通知を受けたときは、確定通知を受けた日から起算して10日以内に南部町竹林整備事業補助金請求書(様式第11号)を提出しなければならない。
(補助金の取り消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第14条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年11月11日訓令第42号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日訓令第21号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月25日訓令第20号)
この訓令は、令和5年9月29日から施行する。
附則(令和6年10月10日訓令第33号)
この訓令は公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。