○南部町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年9月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南部町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、南部町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年南部町規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める日は、その月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 16日が日曜日又は南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号)第9条に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるとき 17日
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)
3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第14条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年南部町規則第20号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条において準用する給与条例第15条の2第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、町長が定める割合の範囲内で、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、任命権者が定めるものとする。
2 条例第16条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、町長が定める割合の範囲内で、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、任命権者が定めるものとする。
2 条例第25条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 条例第25条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条の4の規則で定める額について準用する。
(1) 16日が日曜日南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号)第9条に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるとき 17日
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)
3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1項第1号の規則で定める数は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ア 行政職事務給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務職 | 1 | 1 | 1 | 17 |
医療事務職 | 1 | 9 | 1 | 25 |
保育士職 | 1 | 13 | 1 | 36 |
司書職 | 1 | 1 | 1 | 17 |
学芸員 | 1 | 13 | 1 | 29 |
調理員職 | 1 | 1 | 1 | 18 |
用務員職 | 1 | 1 | 1 | 17 |
建設課作業員職 | 1 | 37 | 1 | 48 |
その他作業員職 | 1 | 13 | 1 | 25 |
スポーツセンターインストラクター | 1 | 13 | 1 | 29 |
介護支援専門員 | 1 | 29 | 1 | 41 |
イ 看護・保健職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
保健師 | 大学卒 | 2 | 9 | 2 | 17 |
短大3卒 | 2 | 5 | 2 | 17 | |
看護師 | 短大3卒 | 2 | 5 | 2 | 13 |
短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
准看護師 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ウ 小学校中学校教育職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
助教諭、養護助教諭又は講師 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 33 |
教諭、養護教諭又は栄養教諭 | 大学卒 | 2 | 17 | 2 | 47 |