○南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職務の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第16条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第8条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、南部町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年南部町条例第54号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第13条第1項第2項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第2項

職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第5項

職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条

職員勤務時間条例第9条

南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号)第9条

職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間中に勤務する

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 給与条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第15条の2第1項の勤務は、第11条において準用する給与条例第13条第1項第12条において準用する給与条例第14条及び前条において準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第15条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 給与条例第17条の4の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の4の規定による勤勉手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号、以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、給与条例第9条の3の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第1条第2項に規定する勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第28条において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第28条において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第24条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条の2 給与条例第17条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項において同じ。)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)1月当たりの平均額」と、同条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「基準日以前6箇月以内パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに規則で定めるものを乗じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例別表第1に規定する行政職給料表級別職務分類表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第2条の2第3項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

給料表

給料表の種類

号給

行政職給料表

看護・保健職給料表

小学校中学校教育職給料表

1級

2級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

183,500

211,000

177,200

193,400

2

163,200

209,700

184,900

212,900

178,700

195,500

3

164,400

211,400

186,400

214,900

180,300

197,600

4

165,500

212,900

187,800

216,800

181,800

199,800

5

166,600

214,400

189,300

218,800

183,400

201,900

6

167,700

216,200

190,800

220,600

185,300

204,000

7

168,800

217,900

192,300

222,400

187,100

206,100

8

169,900

219,600

193,800

224,100

189,000

208,200

9

170,900

221,100

195,000

225,800

190,700

210,400

10

172,300

222,600

196,700

227,200

192,800

212,800

11

173,600

224,100

198,300

228,500

194,800

215,100

12

174,900

225,600

199,800

229,400

196,800

217,300

13

176,100

226,800

201,200

230,800

198,800

219,700

14

177,600

228,200

203,200

231,800

200,900

221,400

15

179,100

229,600

205,300

232,800

203,000

222,900

16

180,700

231,000

207,300

233,700

205,100

224,400

17

181,800

232,400

209,300

234,800

207,300

226,100

18

183,200

234,000

211,300

236,200

209,400

227,400

19

184,600

235,500

213,400

237,600

211,600

228,600

20

186,000

236,900

215,400

238,700

213,500

229,900

21

187,300

238,100

217,300

239,800

215,700

231,600

22

189,600

239,700

219,000

241,400

217,300

233,300

23

191,800

241,200

220,700

243,100

218,800

235,000

24

194,000

242,600

222,400

244,500

220,300

236,600

25

196,200

243,600

223,700

245,700

221,800

238,100

26

197,900

245,100

225,000

247,000

222,900

240,100

27

199,400

246,400

226,100

248,400

224,000

242,000

28

200,900

247,600

227,100

249,700

225,200

243,900

29

202,400

248,700

228,200

251,100

226,700

245,600

30

203,800

249,700

229,000

252,100

228,200

248,000

31

205,200

250,600

229,800

252,900

229,700

250,400

32

206,600

251,500

230,500

253,600

231,200

252,800

33

208,000

252,400

231,600

254,400

232,500

255,200

34

209,300

253,300

232,800

255,300

234,100

257,600

35

210,600

254,100

233,900

256,200

235,800

259,900

36

211,900

254,900

234,900

256,900

237,200

262,100

37

213,200

255,600

235,900

257,600

238,500

264,300

38

214,400

256,700

237,200

258,500

239,900

266,500

39

215,600

257,900

238,500

259,400

241,300

268,900

40

216,700

259,000

239,700

260,300

242,700

271,000

41

217,800

260,200

240,500

260,700

244,000

273,300

42

218,900

261,400

241,500

261,500

245,300

275,600

43

219,900

262,500

242,500

262,300

246,500

277,800

44

220,900

263,600

243,500

263,000

247,800

279,900

45

221,800

264,700

244,500

263,700

249,100

282,000

46

222,700

265,800

245,500

264,400

250,400

284,200

47

223,600

266,900

246,400

265,100

251,600

286,300

48

224,500

267,900

247,200

265,800

252,700

288,200

49

225,400

268,900

248,000

266,500

253,800

290,300

50

226,300

269,900

248,900

267,300

255,100

292,000

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 看護・保健職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師又は助産師の職務

(2) 看護師の職務

(3) 小学校中学校教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 助教諭又は養護助教諭の職務

(2) 講師の職務

2級

教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第20号
令和6年3月18日 条例第2号
令和6年12月18日 条例第30号