○南部町立保育所における保育料以外の費用徴収に関する規則

令和元年9月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町立保育所条例(平成15年南部町条例第97号)第2条に規定する南部町立保育所において、南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年南部町条例第1号)で定める利用者負担額(以下「保育料」という。)以外の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(保育料以外の費用の種類及び額)

第2条 保育料以外の費用は、町立保育所に入所している3歳以上児の副食給食費とし、その額は月額4,500円とする。

(副食給食費の免除)

第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する副食給食費を免除することができる。

(1) 生活保護世帯、里親世帯、市町村民税非課税世帯及びひとり親世帯に属する場合

(2) 在宅障害児、その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者がいる世帯の一部の子、年収360万円未満相当の世帯の全ての子及び全ての世帯の第3子以降の子に係る副食給食費を負担する場合

(3) その他町長が認めた者

(費用の納付等)

第4条 第2条に規定する副食給食費は、給食の提供を受けた月の翌月末までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

南部町立保育所における保育料以外の費用徴収に関する規則

令和元年9月27日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 規則第8号