○南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)を除く。)
2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表のとおりとする。
3 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
4 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに当該特定教育・保育施設等を利用する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等に対し、その旨を通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町立保育所(南部町立保育所条例(平成15年南部町条例第97号)第2条に規定する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条第2項第1号に定める利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、民間保育所(都道府県及び市区町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条第2項に定める利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を減額し、又は免除することが適当と認めるとき。
(利用者負担額の納入期限)
第7条 教育・保育給付認定保護者等は、第5条の規定により決定された利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を指定された期限までに納入しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国を促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 14,000円 | 13,700円 |
4 | 48,600円以上 97,000円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |
5 | 97,000円以上 169,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
6 | 169,000円以上 301,000円未満 | 28,000円 | 27,500円 | |
7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
8 | 397,000円以上 | 40,000円 | 39,300円 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。
2 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。ただし、同法第314条の2第1項第11号に規定する扶養控除については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定によって計算された額を用いることができる。
3 この表の規定にかかわらず、第3階層(8の「第3子以降の子ども」に該当する場合を除く。)及び第4階層に認定された教育・保育給付認定子どもの属する世帯が、次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、半額とする
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。4において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。4において同じ。)については同表に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。
5 この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(5)まで(特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担額は、これらの者のうち最年長のもの(5において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(5において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
6 この表の規定にかかわらず、第3階層及び第4階層に認定された教育・保育給付認定子どもの属する世帯で、3の各号のいずれかに該当するものの第1子の利用者負担額は、軽減後の半額とし、第2子以降の子どもについては無料とする。
7 この表の規定にかかわらず、第2階層(3の適用を受ける場合を除く。)に認定された教育・保育給付認定子どもの属する世帯の利用者負担額は、第1子を除き最年長の者(8において「第2子」という。)以降の子どもについては無料とする。
8 この表の規定にかかわらず、第3階層に認定された教育・保育給付認定子どもの属する世帯の利用者負担額は、第2子が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。