○道の駅なんぶ掲載型情報発信設備広告事務取扱要綱
平成30年6月19日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町広告掲載要綱(平成21年南部町訓令第9号。以下「要綱」という。)及び南部町広告掲載基準要綱(平成21年南部町訓令第10号)に基づき、南部町(以下「町」という。)が道の駅なんぶ施設内に設置した掲載型情報発信設備(以下「道の駅情報発信システム」という。)へ掲載、放映する情報及び広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 掲載型情報発信設備 道の駅なんぶ施設内の観光情報室に設置され、利用者がタッチパネル操作により情報等を選択、視聴できる掲載型情報発信設備をいう。
(2) 広告 道の駅情報発信システムにおいて、商業上の目的で商品やサービス、事業などの情報を放映する動画又は静止画の広告及び行政からの情報、案内等をいう。
(3) 掲載 道の駅情報発信システムの町が指定する位置へリンクボタンの製作、広告データの貼り付け等を行い、タッチパネル操作により広告を放映できる状態にすることをいう。
(稼働時間)
第3条 道の駅情報発信システムの稼働時間は、道の駅なんぶの営業時間とする。
(掲載枠数、掲載位置)
第4条 広告を掲載する1事業所等の掲載数は、1枠とする。ただし、町長が必要と認めた行政及び当該施設の指定管理者は、この限りでない。
2 広告を掲載するためのリンクボタンの位置は、道の駅情報発信システム上の町が指定した配置位置とする。
(広告データの規格等)
第5条 広告データの形式、規格等については別表第1のとおりとする。
2 放映に使用するディスプレイの規格は、65インチ液晶ディスプレイとする。
(広告の掲載料等)
第6条 広告を掲載、放映するための登録費用、掲載費用及び広告を更新するための費用(以下「広告掲載料」という。)は、別表第2のとおりとする。
(1) 山梨県及び県内市町村の観光情報のための広告。登録費用及び掲載費用の1枠全額免除
(2) 町内に住所又は事業所等を有するものに関する広告。掲載費用の全額免除
(3) 山梨県内の道の駅に関する広告。登録費用及び掲載費用の1枠全額免除
(4) 道の駅なんぶの指定管理者に関する広告。全額免除
(5) その他町長が必要と認める広告。必要と認める額
(広告の掲載期間)
第8条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし、広告掲載の決定のあった日の属する月の翌月から開始し、連続して掲載できる期間は最長12月とする。ただし、広告の掲載枠等に空きがある場合は、更新を妨げない。その場合、掲載期間の満了日前までに第10条に規定する手続きを行うものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第9条 町長は、町ホームページ及び町広報誌により広告掲載希望者を公募する。
(広告掲載の申込)
第10条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、道の駅情報発信システム広告掲載申込書(様式第1号)に放映しようとする広告データの電子記録媒体を添付して、町長に提出しなければならない。
2 広告内容が適当と決定した件数が当該広告掲載枠等を超えたときは、申し込み順により広告掲載を決定する。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定日以後、町長が指定する期日までに、広告掲載料を支払わなければならない。
(広告の変更)
第13条 広告主は、広告を変更しようとするときは、変更を希望する日の20日前までに道の駅情報発信システム広告変更届(様式第4号)に変更しようとする広告データの入った電子記録媒体を添付して町長に提出するものとする。
3 広告掲載変更の決定を受けた広告主は、町長が指定する期日までに、別表第2に掲げる更新費用を支払わなければならない。
(広告主の責務)
第14条 広告の内容に関する知的財産権等の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載後、その責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、広告の内容により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載の取り消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主の許可なく広告の掲載を一時停止又は取り消すことができるものとする。
(1) 道の駅情報発信システムの運営上、重大な支障又は変更の必要性が生じたとき。
(2) 広告主が広告掲載料を納付期限までに納付しないとき。
(3) 広告に虚偽の内容等があったとき。
(4) 掲載された事業所等が長期休業又は廃業事業所等と確認されたとき。
(5) 掲載名及び広告内容に旧名等が含まれ、利用者の混乱を招く恐れが生じたとき。
(6) その他道の駅情報発信システムへの広告内容及び掲載等が適当でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の返還等)
第16条 納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載決定後広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載がされなかった場合で、かつ、掲載期間の延長が困難な場合は、広告掲載料を返還するものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料の額は、掲載期間に応じて納付された掲載費用のうち、広告の掲載がされなかった期間に相当する額とする。この場合において、当該期間に1月に満たない日がある場合は、日割計算により得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、掲載又は放映できないことによる損失は補償しない。
3 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第17条 広告主は、自己の都合により、掲載中又は掲載予定の広告掲載を書面により取り下げることができる。この場合において、納付済みの広告掲載料は返還しない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | ファイル形式 | 再生時間又は掲載ページ数 | 容量 |
動画 | MP4(推奨)、WMV、AVI、MOV、MPEG | 5分以内 | 500MB以内 |
静止画 | 1ページ | 1MB以内 |
別表第2(第6条関係)
種別 | 登録費用(初回) | 掲載費用(1月) | 更新費用(1回) |
動画 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
静止画 | 3,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
備考
1 広告掲載料の各費用は、消費税及び地方消費税を含む。
2 登録費用とは、新たにリンクボタンを製作し、広告を放映できる状態にするための費用をいう。
3 掲載費用とは、1月の間広告を掲載し、放映できる状態にして置くための費用をいう。
4 更新費用とは、広告主が広告データを新たに制作し、既存データとの差し替え(変更・更新)依頼を受けた場合のデータ差し替え費用をいう。
別表第3(第8条関係)
停止した時間 | 延長する期間 |
連続して3時間以上24時間以内 | 1日 |
連続して24時間を超え48時間以内 | 2日 |
連続して48時間を超えたとき | 停止した時間を24時間で除して得た日数+1日 |