○南部町に副町長を置かないことの条例

平成26年3月28日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき、南部町には、副町長を置かないものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南部町副町長の定数を定める条例の廃止)

2 南部町副町長の定数を定める条例(平成19年南部町条例第2号)は、廃止する。

(南部町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 南部町特別職報酬審議会条例(平成15年南部町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町長等の特別職員の給与及び旅費条例の一部改正)

4 南部町長等の特別職員の給与及び旅費条例(平成15年南部町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町長、副町長及び教育委員会教育長の給与月額の減額に関する特例条例の一部改正)

5 南部町長、副町長及び教育委員会教育長の給与月額の減額に関する特例条例(平成16年南部町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

6 南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南部町に副町長を置かないことの条例

平成26年3月28日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)