平成26年1月9日

訓令第7号

南部町予防接種実施要綱

(目的)

第1条 この訓令は、南部町が予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下、「省令」という。)その他国が定める法令の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上を図り、町民の健康の保持に寄与するため実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の種類)

第2条 この訓令で定める予防接種の種類は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び法第6条第1項の規定により行う予防接種(以下「臨時予防接種」という。)とする。

(予防接種の対象者)

第3条 対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 定期予防接種で、政令第1条の2第1項及び第2項に定める者

(2) 臨時予防接種の対象者に該当する者

(周知方法)

第4条 町長は、予防接種の周知について、個別通知及び広報等による周知に努めるものとする。

(実施方法)

第5条 定期予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」に基づいて実施するものとする。

2 定期予防接種は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 集団接種 町長が指定した場所で行う。

(2) 個別接種 町と個別予防接種業務委託契約を締結した医療機関及び山梨県内定期予防接種相互乗り入れ事業に賛同する医師が属する医療機関で行う。

3 臨時予防接種の実施方法は、当該状況が発生した時に関係機関と協議の上決定するものとする。

(費用負担)

第6条 第2条に掲げる予防接種に要する費用は、南部町が負担するものとする。

(予防接種後の副反応)

第7条 実施医療機関は、定期予防接種等を受けた者が、当該定期予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として省令第5条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応報告書に必要事項を記入し、速やかに厚生労働省へ報告するものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第8条 町長が実施した定期予防接種及び臨時予防接種により健康被害が発生したときは、当該予防接種を実施した医療機関において故意又は重大な過失がない限り、町長が責任を負う。この場合、南部町予防接種事故災害補償規程(平成15年南部町訓令第9号)の規定に基づき補償するものとする。

2 定期予防接種及び臨時予防接種による健康被害の救済については、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第15条第1項、第16条及び第17条第1項に定めるところにより、給付を行うものとする。

(予防接種台帳)

第9条 町は、予防接種を受けた者について予防接種台帳を整理し、予防接種時に作成する予診票とともに5年間保存する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町予防接種実施要綱

平成26年1月9日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)