○南部町予防接種事故災害補償規程

平成15年3月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、南部町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により町が補償を行う者は、前条に規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

補償金は、死亡の場合には死亡補償金、障害の場合には障害補償金とし、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特例書第25条に定める額を給付する。ただし、町は死亡補償金と障害補償金を重複しては支給しない。

(準用規定)

第6条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の富沢町予防接種事故災害補償規程(昭和59年富沢町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

南部町予防接種事故災害補償規程

平成15年3月1日 訓令第9号

(平成18年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第9号
平成18年6月13日 訓令第8号