○南部町消防団一部一事業補助金交付要綱

平成26年1月7日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町消防団の組織等に関する規則(平成15年南部町規則第89号)に基づき、南部町消防団各部(以下「各部」という。)の育成と、消防基盤整備の充実を図ることを目的とし、各部が消防活動を行ううえに必要な消防資機材の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金)

第2条 補助の対象となる事業は、各部が消防活動の際に使用する資機材の経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費のうち実際に要した費用とし、100,000円を限度とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町消防団一部一事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)又は、南部町消防団一部一事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、南部町消防団一部一事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、補助対象事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、南部町消防団一部一事業計画変更承認申請書(様式第5号)又は南部町消防団一部一事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を提出し、町長の決定を受けるものとする。

(補助金実績報告)

第6条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに南部町消防団一部一事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況が分かる写真

(2) 事業収支精算書

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 前条の実績報告により補助金の額を確定したときは、南部町消防団一部一事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 町長が、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金交付決定後、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、交付対象者は、南部町消防団一部一事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた交付対象者は、補助事業の完了後、確定した補助金の額と概算交付を受けた補助金の額との間に差額を生じたときは、速やかに差額を精算しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第9条 補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業により取得した財産を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関し、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

2 第1項の規定により取消した場合は、南部町消防団一部一事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、交付対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還を命ずるときは、南部町消防団一部一事業補助金返還命令書(様式第11号)により、交付対象者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町消防団一部一事業補助金交付要綱

平成26年1月7日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)