○南部町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、南部町議会議員の議員報酬の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬月額の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成15年南部町条例第41号。次項において「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の報酬月額については、同条に掲げる報酬月額から、当該額に100分の1.1を乗じて得た額を減じた額とする。

2 条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、前項の規定は、適用しない。

(端数計算)

第3条 前条の規定により議員報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

南部町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第12号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月28日 条例第12号