○南部町優良賃貸住宅条例施行規則
平成21年12月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町優良賃貸住宅条例(平成21年南部町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第4条第4号に規定する基準は、66,000円とする。
(1) 申込者本人の印鑑登録証明書
(2) 入居しようとする者(同居しようとする親族等を含む。以下同じ。)の収入の額を証する書類
(3) 入居しようとする者の住民票の写し
(4) 入居しようとする者の市町村民税の納税証明書
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入居の手続に係る提出書類等)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、優良賃貸住宅入居請書(様式第3号)とする。
2 条例第10条第1項第1号の町長が必要があると認める書類は、連帯保証人に係る次に掲げる書類とする。
(1) 印鑑登録証明書
(2) 収入の額を証する書類
(3) 市町村民税の納税証明書
3 条例第10条第4項の規定による通知は、優良賃貸住宅入居可能日通知書によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する要件は、次のとおりとする。
(1) 山梨県
(2) 静岡県
(1) 入居者が死亡した場合は、その除籍謄本
(2) 入居者が退去した場合は、当該事実を証明するに足りる書類
(3) 継承入居すべき同居の親族の戸籍謄本(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者の場合には、当該事実を証明するに足りる書類)
(家賃等)
第9条 条例第13条に規定する家賃等は、次のとおりとする。
名称 | 家賃 | 共益費 |
サンテラス内船 | 19,000円 | 3,000円 |
中島住宅 | 25,000円 | 3,000円 |
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃等の減免又は徴収猶予をすることができる。
(用途変更の申込み等)
第11条 入居者は、条例第22条ただし書の承認を得ようとするときは、優良賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第9号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(模様替又は増築の承認)
第12条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、優良賃貸住宅原状変更承認申請書(様式第11号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(駐車場の利用料)
第15条 条例第30条第1項の町長が定める額は、次のとおりとする。
名称 | 駐車場1区画 |
サンテラス内船 | 1,000円 |
中島住宅 | 1,000円 |
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、前項に定める利用料を減免することができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第2号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。